①空家の登記簿上の所有者、またその相続人であること。
※他に共有者や権利者がいる場合は、全員から同意を得る必要があります。
②過去5年間にこの補助金を受けていないこと。
③村税等の滞納がないこと。
④暴力団関係者でないこと。
①関川村内に存する空家等であること。
②個人の所有(共有の場合も含む)であるもの。
③公共事業の補償の対象となっていない空家等であること。
④登記(未登記の場合は、関川村固定資産税家屋課税台帳)において居宅又は、住居と記載されているもの。
※④建物と合わせ同一敷地内にある附属屋を解体、撤去する場合は、含めることができます。
⑤空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第2項の規定に基づく勧告を受けていない空家等であること。
※作業小屋、納屋等(以下、小屋等)を撤去する場合
居宅を撤去せず、小屋等で単体を工事する場合は対象外となります。
①補助対象等空家を解体し、かつ撤去する工事(附属屋のみを解体及び撤去するものは除く。)
②村内に事業所を有する法人又は個人事業主が行う工事であること。
③他の同様の補助金の交付を受けて行う工事でないこと。
④交付決定を受けた日以降に契約を締結し、当該年度内に終了する工事であること。
解体かつ撤去に係る費用(租税公課を除く)
補助対象経費の3分の1を乗じて得た額 上限20万円
※千円未満は切捨て
申請した年度末までに工事を完了させること
提出書類の審査終了後、速やかに村長が交付の可否および交付額を決定し申請者へ通知します
1.申請時に必要(様式第1号)
2.変更時、中止時に必要(様式第3号)
3.実績報告時に必要(様式第5号)
事前相談、書類申請 地域政策課 交流・定住班 TEL:64-1478 9時~11時、13時~16時(土日・祝祭日を除く)
関川村 地域政策課 交流・定住班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:koryu-teiju@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1478 / FAX:(0254) 64-0079