特別障害者給付金とは
過去、国民年金への加入が任意であったため、加入していなかった方が、その期間中に初診日のある病気やケガで重い障害が残った場合、受けられる給付金です。
受けられる方
昭和36年4月以降で、どの年金にも加入していない期間のうち、任意加入対象となっていた次のいずれかの期間に初診日がある病気やケガによって、現在、障害基礎年金の1級または2級に該当する障害をお持ちの方。
- 20歳以上の学生だった、平成3年3月以前の期間
- 配偶者が厚生年金や共済組合に加入していた、昭和61年3月以前の期間
支給額
障害の等級によって変わります。また、毎年度、物価の変動に応じて改定されます。
なお、支払は請求のあった翌月分から年6回偶数月に行われ、それぞれ前月までの分をお受け取りいただくことになります。
請求が遅れた場合、さかのぼって支給を受けることはできません。
支給の制限
次のような場合は、支給額の全額または一部が制限されることがあります。
また、経過的福祉手当てを受けている場合、その手当ての支給は停止されます。
- 障害基礎年金または障害厚生年金、障害共済年金を受けられるとき
- 本人の所得が多いとき
- 老齢年金、遺族年金、労災補償などを受けているとき
請求場所
役場住民福祉課
(注意)審査に相当の時間を要する場合があります。なお、支給が決定したときは、請求月の翌月分までさかのぼって支給額が計算されます。
請求に必要なもの
傷病の種類やこれまでの治療歴などにより、次のもの以外にも書類等が必要になる場合があります。
事前に役場住民福祉課へご確認下さい。
必ず必要なもの
- 医師の診断書(指定された様式のもの)
- 印鑑
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 請求者名義の預貯金通帳
- 身体障害者手帳、療育手帳など(お持ちの場合)
- 所得証明書
初診日において学生だった方が請求するとき必要なもの
- 住民票
- 在学証明書
初診日においてサラリーマンの配偶者だった方が請求するとき必要なもの
- 婚姻期間がわかる戸籍謄本
- 初診日において配偶者が共済年金に加入していた場合、配偶者の共済年金加入期間確認通知書