過去、国民年金への加入が任意であったため、加入していなかった方が、その期間中に初診日のある病気やケガで重い障害が残った場合、受けられる給付金です。
昭和36年4月以降で、どの年金にも加入していない期間のうち、任意加入対象となっていた次のいずれかの期間に初診日がある病気やケガによって、現在、障害基礎年金の1級または2級に該当する障害をお持ちの方。
障害の等級によって変わります。また、毎年度、物価の変動に応じて改定されます。
なお、支払は請求のあった翌月分から年6回偶数月に行われ、それぞれ前月までの分をお受け取りいただくことになります。
請求が遅れた場合、さかのぼって支給を受けることはできません。
次のような場合は、支給額の全額または一部が制限されることがあります。
また、経過的福祉手当てを受けている場合、その手当ての支給は停止されます。
役場住民福祉課
(注意)審査に相当の時間を要する場合があります。なお、支給が決定したときは、請求月の翌月分までさかのぼって支給額が計算されます。
傷病の種類やこれまでの治療歴などにより、次のもの以外にも書類等が必要になる場合があります。
事前に役場住民福祉課へご確認下さい。
関川村 住民税務課 住民環境班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:jumin-kankyo@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1471 / FAX:(0254) 64-0505