養子縁組をするときの届出です。
1.届出期間(いつまでに)
届出によって効力が生ずるので期限はありません。
(注意)24時間受け付けています。
休日や夜間は役場警備員室にお出しください。
2.届出人(だれが)
養親、養子(養子が満15歳未満のときは法定代理人)
届書を役場へ提出する方は届出人以外でもかまいません。
ただし、上記の届出人の署名・押印等必要な事項が届書に記入されていなければなりません。
3.届出地(どこへ)
養親もしくは養子の本籍地または届出人の住所地、所在地のいずれか(住所地か本籍地が便利です)。
4.必要なもの(持ってきていただくもの)
- 届書(証人2人の署名・押印のあるもの、届書は役場窓口にあります)
(注意)
証人は20歳以上の方で、縁組当事者以外の方でしたらどなたでも証人になれます。
- 届出人の印鑑(認印)
- 戸籍謄本(本籍のない役所に届け出るときのみ)
- 顔写真入りの公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
(注意)
本人の知らない間に届出が出されるという虚偽の届出を防ぐため、提示いただいています。
顔写真入りの公的身分証明書をお持ちでない方、持参されない方でも届出はできますが、本人確認ができなかった届出人に対し、届出があったことを郵便でお知らせします。
- 法定代理人のほかに養子に監護者のあるときはその方の同意書
- 養親と養子に配偶者のあるときはその配偶者の同意書
- 未成年者を養子とするとき、または後見人が被後見人を養子とするときは家庭裁判所の許可書の謄本
(ただし、自己または配偶者の直系卑族を養子とするときは許可書は不要です)
5.変更届・返却をするもの
- 国民健康保険証(氏が変わったとき)
- 印鑑登録証(氏で登録している人が氏を変更したときなど)