養子縁組をするときの届出です。
届出によって効力が生ずるので期限はありません。
(注意)24時間受け付けています。
休日や夜間は役場警備員室にお出しください。
養親、養子(養子が満15歳未満のときは法定代理人)
届書を役場へ提出する方は届出人以外でもかまいません。
ただし、上記の届出人の署名等必要な事項が届書に記入されていなければなりません。
養親もしくは養子の本籍地または届出人の住所地、所在地のいずれか(住所地か本籍地が便利です)。
(注意)
証人は18歳以上の方で、縁組当事者以外の方でしたらどなたでも証人になれます。
(注意)
本人の知らない間に届出が出されるという虚偽の届出を防ぐため、提示いただいています。
顔写真入りの公的身分証明書をお持ちでない方、持参されない方でも届出はできますが、本人確認ができなかった届出人に対し、届出があったことを郵便でお知らせします。
関川村 住民税務課 住民環境班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:jumin-kankyo@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1471 / FAX:(0254) 64-0505