関川村特定間伐等促進計画

最終更新日:2016年1月31日

 村では、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第5条第1項に基づき、平成25年度から平成32年度までの「関川村特定間伐等促進計画」を策定しましたので、公表します。


特定間伐等促進計画について

 村内における特定間伐等の実施に関する計画で、平成25年度から平成32年度までに実施する間伐等の計画(目標、実施計画等)を定め、地球温暖化防止に向けた森林吸収量源の確保に努めるものです。
 内容は、新潟県が策定した「特定間伐等の実施の促進に関する基本方針」に即し、村内外の各事業体からの提案を取り入れた計画です。


森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法とは?

 この法律は、京都議定書の第一約束期間における森林吸収源の目標達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に公布・施行された法律です。
 我が国の森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化の重要性に鑑み、平成32年度までの間における森林の間伐等を促進するため、その一部を改正する法律が平成25年5月31日に公布・施行されました。



関川村特定間伐等促進計画(平成25年度~平成32年度まで)

※ 平成26年1月15日変更

表紙、本文、計画書 [PDFファイル:3185KB]

  • 第1 特定間伐等促進計画の目標
  • 第2 特定間伐等促進計画の区域
  • 第3 特定間伐の実施計画
  • 第4 森林経営計画等に基づく森林施業、森林施業の共同化の促進に関すること
  • 第5 路網の整備の促進、間伐等の効率化・低コスト化の推進
  • 第6 間伐材の利用の促進
  • 第7 人材の育成・確保等


計画図面(計画区域図) [PDFファイル:2,809KB]

※ 計画書及び計画図は役場農林観光課で閲覧できます。


促進計画の提案について

 関川村では、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第5条第4項に基づき、特定間伐等を実施しようとする事業体からの促進計画の提案を受け付けています。
 計画期間の途中でも提案、または計画変更することが可能です。
 なお、計画に搭載された間伐等は森林整備に関する補助事業の対象とすることができますのでご検討ください。

※ 計画提案及び変更は平成32年度の計画終期まで随時受付しています。


提案先

関川村 農林観光課 農林振興班
TEL:0254-64-1447 FAX:0254-64-0079

このページに関するお問い合わせ先

関川村 農林課 農政企画班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:nosei-kikaku@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254)64-1447 / FAX:(0254) 64-0079

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