死亡届

最終更新日:2023年3月2日

親族や同居者が死亡したときの届出です。


1.届出期間(いつまでに)

死亡を知った日から7日以内
(初日算入 例 10日に知った場合の届出期限は16日)
(注意)24時間受け付けています。
休日や夜間は役場警備員室にお出しください。


2.届出人(だれが)

順位1番 同居の親族
順位2番 同居していない親族
順位3番 同居者
順位4番 家主、地主
順位5番 家屋・土地管理人
順位6番 公設所の長

(注意)届出義務者は同居の親族、その他の同居者、家主、地主または家屋もしくは土地管理人ですが、同居していない親族も届出することができます。
また、届書を役場へ提出する人は届出人以外でもかまいません。
ただし、上記の順で届出人の署名など必要な事項が届出書に記入されていなければなりません。


3.届出地(どこへ)

死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地、所在地のいずれか。


4.必要なもの(持ってきていただくもの)

  • 届書(医師の証明があるもの)
  • 届出人の印鑑(認印)
  • 火葬予約申請確認書


5.変更届・返却をするもの

死亡を知った日から2週間以内にお持ちください(届書と一緒でなくてもかまいません)。


  • 国民健康保険証
  • 後期高齢者医療保険証
  • 介護保険証
  • 印鑑登録証
  • 身体障害者手帳
  • 国民年金証書
  • 上下水道名義変更届  など

このページに関するお問い合わせ先

関川村 住民税務課 住民環境班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:jumin-kankyo@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1471 / FAX:(0254) 64-0505

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