令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じた場合等に、追加で給付を行うものです。
※本給付金は世帯単位ではなく、対象者個人への給付となります。
※令和7年1月2日以降に対象者が死亡した場合、給付金は支給されません。ただし、確認書の返送等、手続きを行った後に死亡した場合は、相続の対象となる場合があります。
・令和7年1月1日時点で関川村にお住まいの方
・次の「不足額給付①」または「不足額給付②」に該当する方(※両方に該当することはありません)
また、以下の方は対象外となります。
(1)令和7年1月1日時点で非居住者又は死亡している方
※令和6年に実施した当初調整給付の対象者であっても対象外となります。
(2)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方
(3)住民税が未申告の方
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【支給対象となりうる方の例】
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)となった方
・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・令和6年度に実施した「当初調整給付」後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方
以下のすべての要件を満たす方
・令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外)
・税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
・低所得世帯向け給付金(注)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(注)低所得世帯向け給付金とは、以下の給付金を指します。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)
【支給対象となりうる方の例】
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方
不足額給付①に該当する方
当初調整給付額と、不足額給付時の調整給付額との差額(1万円単位切り上げ)
不足額給付②に該当する方
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
令和6年度関川村定額減税補足給付金(調整給付)は令和6年11月28日(木曜)で申請受付を終了しています。
関川村 健康福祉課 福祉保険班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
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