交通事故など第三者の行為によってケガや病気をした場合でも、届出により医療保険(資格確認書または資格情報のお知らせ)を使って診療を受けることができます。
この場合、後期高齢者医療が一時的に医療費を立て替え、あとで相手方(加害者・保険会社等)に請求します。
★相手方(加害者・保険会社等)から治療費を受け取るなど、示談を済ませてしまうと、医療保険(資格確認書または資格情報のお知らせ)が使えなくなる場合があります。
★ケガの程度が軽くても、安易な判断をせず、必ず相手の氏名・住所・連絡先・保険会社などを確認し、速やかに警察へ連絡しましょう。
※ 届出のないまま保険診療を受けた場合、医療費の返還請求をすることがあります。
後期高齢者医療資格確認書(資格情報のお知らせ)で診療を受けるときは、必ずその旨を医療機関に伝えましょう。
関川村 健康福祉課 福祉保険班
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