交通事故にあったとき

最終更新日:2025年10月14日

交通事故など第三者の行為によってケガや病気をした場合でも、届出により医療保険(資格確認書または資格情報のお知らせ)を使って診療を受けることができます。

この場合、後期高齢者医療が一時的に医療費を立て替え、あとで相手方(加害者・保険会社等)に請求します。

交通事故に遭ったときは必ず市町村と警察へ届出をしましょう

★相手方(加害者・保険会社等)から治療費を受け取るなど、示談を済ませてしまうと、医療保険(資格確認書または資格情報のお知らせ)が使えなくなる場合があります。

★ケガの程度が軽くても、安易な判断をせず、必ず相手の氏名・住所・連絡先・保険会社などを確認し、速やかに警察へ連絡しましょう。

※ 届出のないまま保険診療を受けた場合、医療費の返還請求をすることがあります。
  後期高齢者医療資格確認書(資格情報のお知らせ)で診療を受けるときは、必ずその旨を医療機関に伝えましょう。

届出に必要なもの

  1. 第三者行為による傷病届
  2. 事故発生状況報告書
  3. 同意書
  4. 交通事故証明書
  5. 資格確認書または資格情報のお知らせ
  6. 印鑑
  7. 人身事故証明書入手不能理由書(4が物件事故の場合)

このページに関するお問い合わせ先

関川村 健康福祉課 福祉保険班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:fukushi-hoken@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1472 / FAX:(0254) 64-0505

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