医療費が高くなったとき

最終更新日:2020年10月22日

同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請をして認められると、限度額を超えた分が高額療養費として、あとから払い戻されます。
70歳未満の方と70歳から74歳の方では、自己負担限度額が違うので注意しましょう。


70歳未満の方の自己負担限度額

所得(※1)区分限度額適用認定証の区分3回目まで4回目以降
所得901万円超252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%140,100円
所得600万円超901万円以下167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%93,000円
所得210万円超600万円以下80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%44,400円
所得210万円以下
(住民税非課税世帯除く)
57,600円44,400円
住民税非課税世帯35,400円24,600円
(※1)所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。

限度額は所得によって異なりますので、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の提示が必要となります。
入院の際は、あらかじめ交付申請をしてください。
(注意)保険税を滞納していると交付されないことがあります。

自己負担額の計算をする際の注意点

  • 差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除く
  • 月の1日から月末まで、つまり暦月ごとの受診について計算する
  • 同じ病院で、内科などと歯科があるとき、歯科は別に計算する
  • ひとつの病院・診療所ごとに計算する(病院・診療所が違うときは合算できない)
  • ひとつの病院・診療所でも、外来と入院は別計算(外来のときは診療科ごとに計算するときがあります)
  • 入院したときの食事代の標準負担額は除く
  • 一つの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払ったとき、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます

70歳から74歳の方の自己負担限度額

所得区分外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上)252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%
4回目以降は140,100円
現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上)167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%
4回目以降は93,000円
現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上) 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
4回目以降は44,400円
一般18,000円(年間限度額144,000円)57,600円 4回目以降は44,400円
低所得Ⅱ世帯8,000円24,600円
低所得Ⅰ世帯8,000円15,000円
○現役並み所得者:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、収入合計が2人以上で520万円(単身世帯で383万円)未満あれば、申請すると一般の区分になります。
○一般:現役並み所得者と低所得以外の人。
○低所得Ⅱ:国保加入者全員と世帯主が市町村民税非課税の人。
○低所得Ⅰ:国保加入者全員と世帯主が市町村民税非課税の人で、その世帯の所得が必要経費や控除を差し引いたときに0円になる人。

(注意)
低所得者1、2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので申請してください。
申請した月の初日から適用になりますので、入院する前に申請し、交付後、医療機関へ提示してください。

自己負担額の計算をする際の注意点

  • 月の1日から月末まで、つまり暦月ごとの受診について計算する
  • 病院・診療所、診療科の区分なく合算する
  • 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担限度額は世帯内で70歳異常の方(後期高齢者医療制度加入者を除く)を合算して計算する
  • 入院時の医療機関の窓口での負担は、世帯の限度額(B)までとする
  • 差額ベット料など、保険診療の対象とならないものは除く
  • 入院時の食事代の標準負担額は除く
  • 75歳になる月の自己負担限度額は国保と後期高齢医療者医療制度にそれぞれ2分の1ずつになります

高額医療・高額介護合算制度

医療保険と介護保険それぞれの限度額を適用後、合算して次の表の限度額(年額)を超えたときは、その超えた分が支給されます。

・70歳未満の場合
所得区分限度額
(区分ア)所得901万円超212万円
(区分イ)所得600万円超所得901万円以下141万円
(区分ウ)所得210万円超600万円以下67万円
(区分エ)所得210万円以下(住民税非課税世帯除く)60万円
(区分オ)住民税非課税世帯34万円
・70歳~74歳の場合 
所得区分限度額
現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上)212万円
現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上)141万円
現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上)67万円
一般世帯(課税所得145万円未満等)56万円
低所得Ⅱ世帯31万円
低所得Ⅰ世帯19万円
※低所得者Ⅰで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。


特定の病気で長期治療を要するとき

高額な治療を長期間行う必要がある特定疾病の方は、自己負担額が一つの医療機関につき、1か月10,000円までとなります。
「特定疾病療養受療証」を発行しますので、窓口へ申請してください。

特定疾病の種類 先天性血液凝固因子障害の一部
血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
人工透析を必要とする慢性賢不全
(注意)人工透析を必要とする慢性賢不全は70歳未満で上位所得者の自己負担は1か月20,000円までとなります。
申請に必要なもの 保険証、印鑑、特定疾病認定申請書(「特定疾病医療証」交付申請のときのみ)

このページに関するお問い合わせ先

関川村 健康福祉課 福祉保険班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:fukushi-hoken@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1472 / FAX:(0254) 64-0505

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