同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請をして認められると、限度額を超えた分が高額療養費として、あとから払い戻されます。
70歳未満の方と70歳から74歳の方では、自己負担限度額が違うので注意しましょう。
所得(※1)区分 | 限度額適用認定証の区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
所得901万円超 | ア | 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
所得600万円超901万円以下 | イ | 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
所得210万円超600万円以下 | ウ | 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
所得210万円以下 (住民税非課税世帯除く) | エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
(※1)所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。 |
限度額は所得によって異なりますので、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の提示が必要となります。
入院の際は、あらかじめ交付申請をしてください。
(注意)保険税を滞納していると交付されないことがあります。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上) | 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% 4回目以降は140,100円 | |
現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上) | 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% 4回目以降は93,000円 | |
現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上) | 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% 4回目以降は44,400円 | |
一般 | 18,000円(年間限度額144,000円) | 57,600円 4回目以降は44,400円 |
低所得Ⅱ世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ世帯 | 8,000円 | 15,000円 |
○現役並み所得者:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、収入合計が2人以上で520万円(単身世帯で383万円)未満あれば、申請すると一般の区分になります。 | ||
○一般:現役並み所得者と低所得以外の人。 | ||
○低所得Ⅱ:国保加入者全員と世帯主が市町村民税非課税の人。 | ||
○低所得Ⅰ:国保加入者全員と世帯主が市町村民税非課税の人で、その世帯の所得が必要経費や控除を差し引いたときに0円になる人。 |
(注意)
低所得者1、2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので申請してください。
申請した月の初日から適用になりますので、入院する前に申請し、交付後、医療機関へ提示してください。
医療保険と介護保険それぞれの限度額を適用後、合算して次の表の限度額(年額)を超えたときは、その超えた分が支給されます。
・70歳未満の場合 | |
所得区分 | 限度額 |
(区分ア)所得901万円超 | 212万円 |
(区分イ)所得600万円超所得901万円以下 | 141万円 |
(区分ウ)所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
(区分エ)所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) | 60万円 |
(区分オ)住民税非課税世帯 | 34万円 |
・70歳~74歳の場合 | |
所得区分 | 限度額 |
現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上) | 212万円 |
現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上) | 141万円 |
現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上) | 67万円 |
一般世帯(課税所得145万円未満等) | 56万円 |
低所得Ⅱ世帯 | 31万円 |
低所得Ⅰ世帯 | 19万円 |
※低所得者Ⅰで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。 |
高額な治療を長期間行う必要がある特定疾病の方は、自己負担額が一つの医療機関につき、1か月10,000円までとなります。
「特定疾病療養受療証」を発行しますので、窓口へ申請してください。
特定疾病の種類 | 先天性血液凝固因子障害の一部 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 人工透析を必要とする慢性賢不全 (注意)人工透析を必要とする慢性賢不全は70歳未満で上位所得者の自己負担は1か月20,000円までとなります。 |
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申請に必要なもの | 保険証、印鑑、特定疾病認定申請書(「特定疾病医療証」交付申請のときのみ) |
関川村 健康福祉課 福祉保険班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:fukushi-hoken@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1472 / FAX:(0254) 64-0505