村では新型コロナウイルス感染症の影響で経営の安定に支障が生じている中小企業者等が国セーフティネット保証5号を利用する場合、融資に必要な認定を行います。
特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠で借入債務の80%を保証する制度。
※4月8日に新たに151業種を指定し、738業種が対象となりました。指定業種については中小企業庁HPをご確認ください。
2.8億円を上限に 借入債務の80%を保証
下記のいずれかの要件を満たす経営の安定に支障が生じていることについて村長の認定を受けた中小企業者等。
イ.指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高等が前年同月比で5%以上減少していること
ロ.指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているが、製品価格等に転嫁できていないこと
①金融機関や新潟県信用保証協会に事前相談を行ってください。
②村に必要書類を添えて、認定申請書の提出をお願いします。
③村が確認を行い認定書を交付します。
④認定書を持参のうえ、金融機関で融資の申込を行ってください。
※認定書の発行後、申請内容と異なる事実が判明した場合は認定が取り消される場合があります。
※認定書は融資の実行を確約するものではなく、金融機関や信用保証協会の審査があります。
セーフティネット5号-イ-4(新型コロナウイルス要件).pdf
セーフティネット5号-イ-5(新型コロナウイルス要件).pdf
セーフティネット5号-イ-6(新型コロナウイルス要件).pdf
セーフティネット5号-イ-4(新型コロナウイルス感染症20205_1~7_31).pdf
セーフティネット5号-イ-5(新型コロナウイルス感染症20205_1~7_31).pdf
関川村 地域政策課 地域振興班
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