◆次のいずれかに当てはまる場合は、非農地と判断されるものとなります。
◆上記「非農地と判断される条件」に当てはまる場合に、以下のものを添えて農業委員会へ申請してください。
【代理人が申請する場合】委任状・・・1部
◆申請後、現地調査を行いますので、指定された調査日に立ち会いをお願いします。
◆現地調査後、申請内容に相違ないものと判断されれば、調査日から1週間以内に証明書を交付します。
【記入例】
関川村農業委員会事務局 (関川村役場 農林課 内)
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:nogyoiinkai@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1447 / FAX:(0254) 64-0079