非農地証明(農地法の適用を受けない事実確認)について

最終更新日:2022年2月4日

非農地と判断される条件

◆次のいずれかに当てはまる場合は、非農地と判断されるものとなります。

  • 公共事業によって、廃土埋立ての恒久転用の事前の調整を了しており、農地でなくなっている場合
  • 災害又は耕作放棄等により農地でなくなっている場合
  • 森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合


非農地証明の申請手続き

◆上記「非農地と判断される条件」に当てはまる場合に、以下のものを添えて農業委員会へ申請してください。

  • 非農地証明書・・・2部
  • 土地の登記事項証明書・・・1部
  • 申請地をあらわす位置図・・・1部

 【代理人が申請する場合】委任状・・・1部


証明書交付までの流れ

◆申請後、現地調査を行いますので、指定された調査日に立ち会いをお願いします。

◆現地調査後、申請内容に相違ないものと判断されれば、調査日から1週間以内に証明書を交付します。


申請様式

非農地証明書(pdf・65KB)

非農地証明書(word・32KB)

【記入例】

非農地証明書(記入例/pdf・113KB)

このページに関するお問い合わせ先

関川村農業委員会事務局 (関川村役場 農林課 内)

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:nogyoiinkai@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1447 / FAX:(0254) 64-0079

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