納める方(納税義務者)と税額
納税義務者 | 納めるべき税額 |
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村内に事務所や事業所がある法人 | 均等割+法人税割 |
村内に事務所や事業所は無いが、寮、保養所等がある法人 | 均等割 |
村内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者 | 法人税割 |
(注意)法人税割は法人税額の100分の9.7(令和元年10月1日以降に開始する事業年度は100分の8.4)
(注意)法人には法人格の社団等(収益事業を行うもの)を含む。
均等割額
均等割額は資本金等の額によって表のように区分されます。
資本金等の額による法人等の区分 | 均等割額(年額) | |
---|---|---|
従業員数50人超 | 従業員数50人以下 | |
下記以外の法人 | 12万円 |
5万円 |
1千万円を超え1億円以下である法人 | 15万円 | 13万円 |
1億円を超え10億円以下である法人 | 40万円 | 16万円 |
10億円を超え50億円以下である法人 | 175万円 | 41万円 |
50億円を超える法人 | 300万円 | 41万円 |
法人村民税に関する届出
法人等について変更・異動があった場合は届け出て下さい。
村内への新規設立(設置)の場合は、届出書に法人登記簿謄本のコピ-を添付し提出して下さい。
(1)法人(設立)届出書(PDF 20KB・別ページで表示)
(2)法人異動届(PDF 19KB・別ページで表示)
申告と納税
中間申告
- 申告納付期限・・・事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
- 納付税額・・・均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額(予定申告)。
ただし、前事業年度の法人税額が20万円以上の法人は
均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額の合計額(仮決算による中間申告)。
確定申告
- 申告納付期限・・・事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
- 納付税額・・・均等割額と法人税割額の合計額。
ただし、中間(予定)申告を行った税額があるときはその税額を差し引いた額
納付場所
役場が発行する納付書で納付願います。
取り扱い金融機関など
- 村上信用金庫 本店・各支店
- 第四北越銀行 本店・各支店
- にいがた岩船農協 本店・各支店
- 関川村役場 会計室
- 他の民間金融機関でも可(有料)