法人村民税

最終更新日:2021年6月30日

納める方(納税義務者)と税額

納税義務者 納めるべき税額
村内に事務所や事業所がある法人 均等割+法人税割
村内に事務所や事業所は無いが、寮、保養所等がある法人 均等割
村内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者 法人税割

(注意)法人税割は法人税額の100分の9.7(令和元年10月1日以降に開始する事業年度は100分の8.4)
(注意)法人には法人格の社団等(収益事業を行うもの)を含む。

均等割額

均等割額は資本金等の額によって表のように区分されます。

資本金等の額による法人等の区分 均等割額(年額)
従業員数50人超 従業員数50人以下
下記以外の法人 12万円
5万円
1千万円を超え1億円以下である法人 15万円 13万円
1億円を超え10億円以下である法人 40万円 16万円
10億円を超え50億円以下である法人 175万円 41万円
50億円を超える法人 300万円 41万円


法人村民税に関する届出

法人等について変更・異動があった場合は届け出て下さい。
村内への新規設立(設置)の場合は、届出書に法人登記簿謄本のコピ-を添付し提出して下さい。

(1)法人(設立)届出書(PDF 20KB・別ページで表示)
(2)法人異動届(PDF 19KB・別ページで表示)


申告と納税

中間申告

  • 申告納付期限・・・事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
  • 納付税額・・・均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額(予定申告)。
    ただし、前事業年度の法人税額が20万円以上の法人は
    均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額の合計額(仮決算による中間申告)。


確定申告

  • 申告納付期限・・・事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
  • 納付税額・・・均等割額と法人税割額の合計額。
    ただし、中間(予定)申告を行った税額があるときはその税額を差し引いた額

納付場所

役場が発行する納付書で納付願います。

取り扱い金融機関など

  • 村上信用金庫 本店・各支店
  • 第四北越銀行 本店・各支店
  • にいがた岩船農協 本店・各支店
  • 関川村役場 会計室
  • 他の民間金融機関でも可(有料)


このページに関するお問い合わせ先

関川村 住民税務課 税務班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:zeimu@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1451 / FAX:(0254) 64-0505

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