空き家・空き地を売りたい・貸したい方へ

最終更新日:2022年5月24日

空き家・空き地を売りたい・貸したい方へ

 STEP1 登録

 1 空き家・空き地バンクへの登録申込み

 所有している空き家・空き地を、空き家・空き地バンクへ登録したい場合は、「空き家・空き地バンク登録申込書」を村に提出してください。

  空き家・空き地登録申込書(様式1).pdf

 2 空き家・空き地の現地調査

 申込みのあった空き家に、村の担当者と宅建業者が伺い、所有者立会いのもと調査を行います。

 空き地の場合は、村担当者のみ伺い、所有者立会いのもと調査を行います。

 申込内容に間違いがないか確認し、登録に必要な写真撮影や間取り確認等を行います。

 3 空き家・空き地バンクへの登録・公開

 登録に問題がなければ、「登録決定通知書」を交付し、村のホームページ等で情報の提供を開始します。

STEP2 交渉・契約

 1 村の担当者から空き家・空き地の所有者への連絡

 空き家・空き地の購入・賃借希望があったら、村の担当者から所有者(又は仲介業者)に連絡し、購入・賃借希望者の連絡先等をお伝えします。

 ※村から連絡を行うのはここまでです。

 2 空き家・空き地の所有者から購入・賃借希望者への連絡

 村の担当者から連絡を受けた所有者(又は仲介業者)は、購入・賃借希望者に連絡し、現地見学等の調整を行ってください。

 3 交渉・契約

 交渉・契約は、各自で行ってください。

 個別の交渉・契約に村は関与しませんが、希望する場合は、村と協定を結んだ仲介業者を紹介します(成約時には法定の仲介手数料が発生します)。

注意事項

 1 登録する空き家の土地と建物の所有権(登記)の整理はお済ですか

   不動産取引を行うためには、土地と建物の所有権(登記)を整理(相続、抵当権など)しておく必要があります。

   整理できない場合は、空き家・空き地バンクに登録できません。

 2 登録する空き家・空き地は不動産業者等に取引を依頼していない物件ですか

   既に不動産業者等に取引を依頼している空き家・空き地は、空き家・空き地バンクに登録できません。

 3 現地調査の結果、登録をお断りする場合があります。

   痛みの激しい空き家や管理されていない空き地は登録をお断りする場合があります。

各種申請様式

このページに関するお問い合わせ先

関川村 地域政策課 交流・定住班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:koryu-teiju@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1478 / FAX:(0254) 64-0079

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