令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
義務化の内容は以下のとおりです。
1.基本的なルール
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
2.遺産分割が成立した時の追加的なルール
遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。
「1.基本的なルール」、「2.遺産分割が成立した時の追加的なルール」ともに、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。 |
●対象
不動産(土地・建物)の相続登記がされていないもの
※令和6年4月1日以前に相続したものも対象です。
この場合、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
●相続登記の申請手続き
不動産の所在地の法務局(登記所)に申請します。
※関川村内の土地家屋は村上支局です。
必要書類は案件により異なりますので、下記の問合せ先にご相談ください。
また、お近くの専門家(司法書士・弁護士)への相談もご検討ください。
●問合せ先
新潟地方法務局村上支局 0254-53-2390(自動音声案内)
※自動音声でご案内しますので、音声ガイダンスに従ってください。