国民健康保険税の軽減・減免

最終更新日:2023年6月29日

世帯主と国民健康保険加入者の所得の合計額が、基準額以下のとき、均等割額と平等割額が軽減されます。
ただし、世帯主及び被保険者全員が所得の申告をしていなければなりません。

軽減一覧

軽減割合 基準額 申請
7割 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 不要
5割 43万円+(29万円×被保険者数) +{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 不要
2割

33万円+(53.5万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

不要

軽減算定に使用する所得金額

所得金額 = 前年の所得金額 + 専従者控除額 + 土地建物等の譲渡所得の特別控除前の額 + 雑損失の繰越控除額

(注意)擬制世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主)の所得も含みます。

後期高齢者医療制度開始に伴う軽減

世帯内に75歳以上の方がいるとき、その方が後期高齢者医療制度に加入することで、残された国保加入者の保険税負担が急激に増えないよう、保険税が一定期間軽減されます。

所得の少ない方の保険税軽減が引き続き受けられます(申請不要)

保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ5年間、今までと同じ軽減を受けられます。

世帯割が半額になります(申請不要)

国保加入者が1人となるときは、5年間、平等割(世帯ごとにかかる保険税)が半額になります。

会社の保険などの被扶養者だった方への軽減(申請が必要)

75歳以上の方の被扶養者だった方が、新たに国保に加入することになったとき、一定期間保険税が軽減されます。

なお、軽減をうけるには加入手続きの際に申請書を提出いただく必要があります。

非自発的失業による減免

  勤務していた会社の倒産や会社都合の解雇など、本人の意思によらない失業があった場合、申請により前年度の給与所得を3割とみなして保険税の計算を行うことで保険税が軽減されます。

例:前年度の給与所得が300万円の場合

 通常であれば給与所得300万円で税額を計算しますが、申請が認められた場合

 所得を90万円(300万円×0.3)とみなして税額を計算します。これにより保険税が軽減されます。

適用の条件

 ・離職時点で65歳未満であること

 ・離職日が平成21年3月31日以降(制度施行日が平成22年4月1日のため)

 ・雇用保険受給資格者証を所持し、離職理由コードが以下のいずれかであること

  離職理由コード:11、12、21、22、23、31、32、33、34

申請の方法

 雇用保険受給資格者証を持参し、役場住民税務課へお越しください。

このページに関するお問い合わせ先

関川村 住民税務課 税務班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:zeimu@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1451 / FAX:(0254) 64-0505

サイト内のPDFファイル()を開くにはAdobe社のAcrobat Readerが必要です。左のアイコンから無料で入手できます。

くらしの情報