世帯主と国民健康保険加入者の所得の合計額が、基準額以下のとき、均等割額と平等割額が軽減されます。
ただし、世帯主及び被保険者全員が所得の申告をしていなければなりません。
軽減一覧
軽減割合 | 基準額 | 申請 |
---|---|---|
7割 | 33万円 | 不要 |
5割 | 33万円+ 28.5万円×世帯内の国保加入者数(世帯主を含む) |
不要 |
2割 | 33万円+ |
不要 |
軽減算定に使用する所得金額
所得金額 = 前年の所得金額 + 専従者控除額 + 土地建物等の譲渡所得の特別控除前の額 + 雑損失の繰越控除額
(注意)擬制世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主)の所得も含みます。
後期高齢者医療制度開始に伴う軽減
世帯内に75歳以上の方がいるとき、その方が後期高齢者医療制度に加入することで、残された国保加入者の保険税負担が急激に増えないよう、保険税が一定期間軽減されます。
所得の少ない方の保険税軽減が引き続き受けられます(申請不要)
保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ5年間、今までと同じ軽減を受けられます。
世帯割が半額になります(申請不要)
国保加入者が1人となるときは、5年間、平等割(世帯ごとにかかる保険税)が半額になります。
会社の保険などの被扶養者だった方への軽減(申請が必要)
75歳以上の方の被扶養者だった方が、新たに国保に加入することになったとき、一定期間保険税が軽減されます。
なお、軽減をうけるには加入手続きの際に申請書を提出いただく必要があります。