学生納付特例制度

最終更新日:2019年8月29日

対象者

本人の所得が一定以下の学生(注意参照)の方。
(毎年変わります。詳しくは、役場住民福祉課へお問い合わせ下さい)

(注意)学生とは、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限が1年以上の課程に在学している方に限る)その他教育施設に在学する方(夜間・定時制課程や通信課程の方を含む)、日本国内にある海外大学の日本分校にあって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍している方(現時点では、テンプル大学ジャパンの一部の課程のみ)。


申請者

毎年、4~5月末日までに申請してください。

(注意)前年の所得を確認する必要があるため、毎年申請が必要です。
申請による対象期間は、4月(または申請月の前月)~翌年の3月末です。
学生納付特例の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を受け取ることができない場合がありますので、ご注意ください。


対象期間

4月(または申請月の前月)~翌年の3月末です。


申請場所

役場住民税務課


申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 国民年金手帳または基礎年金番号通知書
    初めて国民年金の資格を取得された方が、資格取得届の届出と同時にこの申請を行う場合は必要ありません。
  • 学生であることを証明する書類
    在学証明書または学生証の写し。
    ただし、各種学校(厚生労働省令第77条の6第1号「学校教育法第83条第1項に規定する各種学校(修業年限が1年以上である課程に限る)」に限る)にあっては、修業年限が1年以上の課程に在学していることを証明する書類(在学証明書等で証明できる場合は必要ありません)。
  • 今年の1月1日現在、関川村に住所がないときは、前年の所得額がわかる書類
    課税証明書、源泉徴収票、確定申告の写し等。
  • 前年度(4月以降に)失業したときは、失業を確認できる書類
    雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票等の写し


年金受給額

学生納付特例が認められた期間は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間に入りますが、老齢基礎年金額の計算には算入されません。

ただし、追納により学生納付特例期間分の保険料が納められたときは、その月分が老齢基礎年金額の計算に算入されます。


保険料の追納

保険料の免除・猶予、学生納付特例制度が認められた期間の保険料は、生活に余裕ができたとき、10年前までさかのぼって納めることができます。

なお、保険料を追納する場合は、免除・猶予、学生納付特例制度を受けた年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
また、追納は納めされる保険料のうち古い月の分から順に行うこととなっています。

障害基礎年金を受けている方は、老齢基礎年金・障害基礎年金のうちいずれか有利な方を選択し受給できますので、追納することが必ずしも有利になるとは限りません。事前に住民福祉課または新発田年金事務所(TEL:0254-23-2120)にご相談ください。


このページに関するお問い合わせ先

関川村 住民税務課 住民環境班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:jumin-kankyo@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1471 / FAX:(0254) 64-0505

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