「令和4年度から令和8年度までに、一度も水張りを行っていない水田」について、令和9年度以降、水田活用直接支払交付金の交付対象農地から除外する。
一度交付対象水田から外れると、原則、交付対象水田に戻ることはありません。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は交付対象水田から除外されません。
1. 災害復旧に関する事業が実施されている場合
2. 基盤整備に関連する事業が実施されている場合
経営所得安定対策のうち水田活用の直接支払交付金(水活)について、水田政策の見直しにより、令和9年度以降、「5年水張りの要件」は求めません。
(食料・農業・農村基本計画(令和7年4月11日閣議決定))
※令和7・8年についても、水稲を作付け可能な田について、連作障害を回避する取組を行った場合、1か月以上のたん水管理(水張り)をしなくても交付対象とします。
・土壌改良資材・有機物(堆肥・もみ殻などを含む)の施用
・土壌に係る薬剤の散布
・後作緑肥の作付け
・病害虫抵抗性品種の作付け
・その他地域農業再生協議会などが連作障害を回避する取組であると判断する取組
《例》
・最適な土壌㏗にするため、播種前に苦土石灰を施用
・土づくりに向け、播種前に、発酵鶏ふんを施用
・センチュウ対策として、作付前に、くん蒸の薬剤を使用し、土壌を消毒 など
連作障害回避の取組を行ったことの根拠資料として、
・取組を講じたことが分かる書類(作業日誌、栽培管理記録)
・当該作業に用いた資材の入手状況が分かる資料(購入伝票など)
地域再生協議会の求めに応じて提出できるように各自保管しておいてください。
回答:水田活用の直接支払交付金の対象外となり、該当する交付金を受けることができなくなります。
具体的には、戦略作物助成や産地交付金等が該当し、加工用米・新規需要米・麦・大豆・そば・野菜などの畑作物を含む転作作物に対する交付金が受けれなくなります。
回答:令和9年度以降は、水田機能の有無ではなく、作物に着目した支援となるため、水田機能の有無を目的とした「5年水張りルール」は求めないこととなります。
回答:水田活用の直接支払交付金の制度上の取扱いのみを変更するものであるため、登記や課税上の地目変更を行う必要はありません。
回答:所有者や耕作者にかかわらず水田一筆ごとに判定されるため、一度交付対象水田から外れた場合、原則交付対象水田に戻ることはありません。
回答:育苗ハウスの設置の有無にかかわらず、1か月以上のたん水管理や連作障害回避の取組を行わない場合、交付対象外水田となります。
回答:連作障害を回避する取組については、令和7年ど又は8年度における対応であるため、令和6年度以前に実施した場合は対象にはなりません。
水田活用直接支払交付金 「5年水張りルール」の見直しについて
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〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
関川村役場農林課 農村整備班 ☎0254-64-1447
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