個人村県民税

最終更新日:2024年10月1日

納める方(納税義務者)

1月1日現在で村内に住所があり、前年中(1月1日~12月31日)に一定以上の所得があった方に課税されます。村内に住んでいなくても村内に事務所、家屋敷がある方にも課税されます(均等割のみ)。個人村民税と県民税が一緒に課税され、個人住民税と呼ばれます。

【令和6年度から森林環境税の課税が始まります】

地球温暖化や災害の防止を図るため、森林整備等に必要な財源を確保する観点から、国税である森林環境税が創設されました。村県民税均等割と併せて年額1,000円を賦課徴収します。なお、村県民税の均等割額は東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から年額1,000円増額となっていましたが、令和5年度で終了となりましたので、納付金額に変更はありません。

税額

一律課税の均等割と所得に応じて課される所得割を合算した額です。

均等割【森林環境税(国税)を併せて賦課徴収します】

令和5年度まで 村民税3,500円 県民税1,500円

令和6年度から 村民税3,000円 県民税1,000円 森林環境税(国税)1,000円

所得割

課税所得金額{(前年の所得金額-所得控除額)×税率}-税額控除額(調整控除等)

※所得割の税率は、所得に対して10%(県民税が4%、村民税が6%)とされており、前年の1月1日から12月31日までの所得で算定されます。

非課税限度額

均等割も所得割もかからない方

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年の合計所得金額が下記金額以下の方
控除対象配偶者+扶養親族者数 均等割非課税限度額
なし 38万円
n人 { (n+1) × 28万円 } + 10万円 + 16.8万円

所得割がかからない方

  • 前年の総所得金額等の合計額が下記金額以下の方
控除対象配偶者+扶養親族者数 所得割非課税限度額
なし 45万円
n人 { (n+1) × 35万円 } + 10万円 + 32万円

申告

前年中に収入があった方は、その金額を申告しなければなりません。
申告期間は毎年2月16日から3月15日までです。
(所得税の確定申告をした方は不要。なお、村では役場で所得税の申告と同時に受け付けています)。

納付方法

給与からの特別徴収(天引き)

事業所が従業員に支払う毎月の給料から個人村県民税を徴収(天引き)し、村へ納入する方法です。個人村県民税税額は、6月から翌年の5月まで12回に分けて徴収します。
事業所が徴収した税額は、翌月の10日までに納めることになっています。

01異動届出書

02異動届出書(記入例)

03特徴切替申請書

04特別徴収義務者変更届出書

05退職所得にかかる納入申告書

◆事業主さまへ◆

給与の支払いを受ける者が、常時10人未満であり、納入すべき市町村長の承認を受けた場合は、6月から11月までに徴収した税額を12月10日までに、12月から5月までに徴収した税額を6月10日までに納入することができます。
納期の特例を返上する場合や給与の支払いを受けるものが常時10人以上となった場合は届出が必要です。

納期の特例を申請する事業所はこちら(PDFファイル:56KB)

公的年金からの特別徴収(天引き)

平成21年10月から、個人村県民税の公的年金からの特別徴収が行われています。

対象となる方

4月1日現在65歳以上の年金受給者のうち、前年中の年金所得に係る個人村県民税の納税義務のある方です。
ただし、次の方は、対象となりません。

  • 介護保険料が年金から天引きされていない方
  • 天引きされる個人村県民税が老齢基礎年金等の額を超える方 など

天引きの対象となる年金

老齢基礎年金または、昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などです。
障害者年金や遺族年金などの非課税の年金からは天引きされません。

天引きの対象となる個人住民税

天引きされるのは、年金所得の金額から計算した個人村県民税額のみです。
給与や事業所得などので金額から計算した税額は、これまでどおり給与からの天引き、または納付書で納めていただくこと(普通徴収)になります。

普通徴収

納税義務者が自ら直接納付場所で納める方法です。納期は納期一覧のとおりです。
納付書に記載された納期限までに納付してください。

納期一覧

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1期 2期 3期 4期

納付場所

  • 村上信用金庫 本店・各支店
  • 北新潟農協 本店・各支店
  • 第四北越銀行 本店・各支店
  • ゆうちょ銀行または郵便局
  • 関川村役場 会計室

口座振替が便利です

納付が預貯金口座から自動で行われる口座振替をぜひご利用ください。納付の手間がはぶけ、納め忘れの心配もありません。振替日は、納期月の25日です。

申込手続きは村の納付に対応している下記金融機関に、納税通知書、その金融機関の預貯金通帳、通帳に使用している印鑑を持参し、お申し込みください(役場でも手続きが可能です)。

振替の開始は、申込日の翌月の納期分(翌月の月初めが納期限のときは、その次の納期分)からとなります。申し込んだ月の納期分は窓口で納付してください。

村の口座振替指定金融機関

  • 村上信用金庫 関川支店
  • 北新潟農協 関川支店
  • 第四北越銀行 坂町支店
  • ゆうちょ銀行(村外も可)

スマートフォンアプリやコンビニなどでも納付できます

スマートフォンアプリやコンビニでも納付できます。

詳しくは こちら からご確認ください。 (サイト内ページで移動)

このページに関するお問い合わせ先

関川村 住民税務課 税務班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:zeimu@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1451 / FAX:(0254) 64-0505

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