医療機関での窓口負担割合と限度額(医療費が高くなったとき)

最終更新日:2025年10月14日

一部負担の割合は次のとおりです。
また、1か月に医療機関に支払った一部負担金が限度額を超えたときは、村へ申請すると超えた分が払い戻されます。

(注意)
該当する方には、後期高齢者医療広域連合からご案内します。
医療機関に受診した内容を把握するのに2~3ヶ月かかります。

窓口負担割合と高額療養費などの自己負担限度額

所得区分外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上)252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%
4回目以降は140,100円
現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上)167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%
4回目以降は93,000円
現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上) 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
4回目以降は44,400円
一般Ⅱ18,000円または(6,000円+(かかった医療費-30,000円)
×10%)の低い方(年間限度額144,000円)
57,600円 4回目以降は44,400円
一般Ⅰ
18,000円(年間限度額144,000円)
区分Ⅱ世帯
8,000円24,600円
区分Ⅰ世帯15,000円

※過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。

(注意)入院中の食事代は一部負担金限度額の対象外です。


所得区分割合

所得区分所得条件
現役並み所得者
(3割)
現役並み所得者Ⅲ 住民税課税所得690万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者
現役並み所得者Ⅱ 住民税課税所得380万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者
現役並み所得者Ⅰ 住民税課税所得145万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者

ただし、次に該当する方は「一般Ⅰ」または「一般Ⅱ」の所得区分に応じた負担割合(2割または1割)になります。
①加入者が1人の世帯・・・収入が383万円未満、または本人の収入が383万円以上で同じ世帯の70歳から74歳までの方との収入合計額が520万円未満
②加入者が2人以上の世帯・・・加入者全員の収入合計が520万円未満
③生年月日が昭和20年1月2日以降の加入者の場合・・・本人及び同じ世帯の加入者の総所得合計等から基礎控除を引いた額の合計額が210万円以下
(住民税課税所得とは、総所得金額から各種所得控除を差し引いた額です。)
一般Ⅱ(2割)住民税課税所得28万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者のうち、①または②に該当する方
①加入者が1人の世帯・・・「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
②加入者が2人以上の世帯・・・「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上
一般Ⅰ(1割)住民税課税世帯で同じ世帯に「現役並み所得者」及び「一般Ⅱ」に該当する被保険者がいない方
区分Ⅱ世帯全員が住民税非課税で、「区分Ⅰ」以外の方
区分Ⅰ世帯全員が住民税非課税で、かつ世帯全員が①または②に該当しない方
①年金収入のみの場合は年金収入が806,700円以下
②年金と他の収入がある場合は(年金収入-806,700円)+(年金以外の収入-必要経費)≦0円

このページに関するお問い合わせ先

関川村 健康福祉課 福祉保険班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:fukushi-hoken@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1472 / FAX:(0254) 64-0505

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