医療機関での窓口負担割合と限度額(医療費が高くなったとき)

最終更新日:2020年10月15日

一部負担の割合は次のとおりです。
また、1か月に医療機関に支払った一部負担金が限度額を超えたときは、村へ申請すると超えた分が払い戻されます。

(注意)
該当する方には、後期高齢者医療広域連合からご案内します。
医療機関に受診した内容を把握するのに2~3ヶ月かかります。


窓口負担割合と高額療養費などの自己負担限度額

所得区分外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上)252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%
4回目以降は140,100円
現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上)167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%
4回目以降は93,000円
現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上) 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
4回目以降は44,400円
一般18,000円(年間限度額144,000円)57,600円 4回目以降は44,400円
低所得Ⅱ世帯8,000円24,600円
低所得Ⅰ世帯8,000円15,000円

※過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。

窓口負担や給付内容は、老人保健制度と同じ1割負担です。
(注意)入院中の食事代は一部負担金限度額の対象外です。


所得区分割合

所得区分 所得条件
現役並み所得者

現役並み所得者Ⅲ 住民税課税所得690万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者

現役並み所得者Ⅱ 住民税課税所得380万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者

現役並み所得者Ⅰ 住民税課税所得145万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者
ただし、次の該当する方は「一般」の区分になります。※申請が必要
加入者が1人の世帯・・・収入が383万円未満
加入者が2人以上の世帯・・・加入者の収入合計が520万円未満
(課税所得とは、総所得金額から各種所得控除を差し引いた額です。)

一般の世帯 「現役並み所得者」、「低所得者2」、「低所得者1」以外の方
低所得2 世帯全員が住民税非課税で、「低所得者1」以外の方
低所得1 世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円で計算)を差し引いたときに0円となる方

このページに関するお問い合わせ先

関川村 健康福祉課 福祉保険班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:fukushi-hoken@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1472 / FAX:(0254) 64-0505

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