高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している、関川村在住の方。
両親が共働きの場合などは、生計の主体者(継続的に所得の高い方)が支給対象者となります。
公務員は原則として職場での手続きとなります。
子どもの出生(児童数の増加を含む)や転入など新たに受給資格に該当し、児童手当を受けるためには、住所地の市町村長の認定を受ける必要があります。
出生や転入の翌日から15日以内の手続きをしてください。
なお、出生や転入などで新たに認定された方については、原則として「申請の翌月」が支給開始となります。
※月末の出生・転入の場合は、出生・転入の翌日から15日以内に申請すれば、出生・転入した月の翌月分から手当が支給されます。
※手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
年齢区分 | 手当月額(1人当たり) | |
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
0~3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円 |
※第1子、第2子、第3子とは、22歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもの中で、何番目に当たるかを表します。
4月10日(2月~3月分)
6月10日(4月~5月分)
8月10日(6月~7月分)
10月10日(8月~9月分)
12月10日(10月~11月分)
2月10日(12月~1月分)
※振り込み予定日が土、日、祝日の場合は直前の平日です。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が関川村でない方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居している方
4.法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
5.令和4年度以前の現況届を提出していない方
6.関川村から提出の案内があった方
現況届の提出が必要となる方には、毎年6月中旬に現況届を送付いたします。
提出期限までにご提出ください。
関川村 健康福祉課 福祉保険班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:fukushi-hoken@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1472 / FAX:(0254) 64-0505