中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している、関川村在住の方。
両親が共働きの場合などは、生計の主体者(継続的に所得の高い方)が支給対象者となります。
公務員は原則として職場での手続きとなります。
支給対象児童 | 支給額 | |||
所得制限の限度額未満の方 | 所得制限限度額以上かつ、 所得上限限度額未満の方 | 所得上限限度額以上の方 | ||
0~3歳 | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし | |
3歳以上~ 小学校修了前 | 第1子・第2子 | 10,000円 | ||
第3子 | 15,000円 | |||
中学生 | 10,000円 |
※第1子、第2子、第3子とは、18歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもの中で、何番目に当たるかを表します。
※所得制限限度額、所得上限限度額は下記参照
児童手当に係る所得制限限度額 | 特例給付に係る所得上限限度額 | |||
扶養親族等の人数 | 所得額 | 収入額(目安) | 所得額 | 収入額(目安) |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人以上 | 1人につき、38万円を加算した額 |
※児童手当受給者の前年(1月~5月分の支給は前々年)の年間所得で判定します。
※児童手当受給者の所得のみが対象となりますので、夫婦共働きであっても「合算」にはなりません。
※扶養親族の人数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
6月10日(2月~5月分)
10月10日(6月~9月分)
2月10日(10月~1月分)
※振り込み予定日が土、日、祝日の場合は直前の平日です。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が関川村でない方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居している方
4.法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
5.令和4年度以前の現況届を提出していない方
6.関川村から提出の案内があった方
現況届の提出が必要となる方には、毎年6月中旬に現況届を送付いたします。
提出期限までにご提出ください。
関川村 健康福祉課 福祉保険班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:fukushi-hoken@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1472 / FAX:(0254) 64-0505