児童手当について

最終更新日:2023年6月20日

支給対象者

中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している、関川村在住の方。

両親が共働きの場合などは、生計の主体者(継続的に所得の高い方)が支給対象者となります。

公務員は原則として職場での手続きとなります。


支給額(令和4年6月分から適用)

支給対象児童
支給額
所得制限の限度額未満の方所得制限限度額以上かつ、
 所得上限限度額未満の方
所得上限限度額以上の方
0~3歳15,000円5,000円支給なし
3歳以上~
小学校修了前
第1子・第2子10,000円
第3子15,000円
中学生10,000円

※第1子、第2子、第3子とは、18歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもの中で、何番目に当たるかを表します。

※所得制限限度額、所得上限限度額は下記参照


所得制限限度額・所得上限限度額(令和4年6月分から適用)

児童手当に係る所得制限限度額特例給付に係る所得上限限度額
扶養親族等の人数所得額収入額(目安)
所得額収入額(目安)
0人
622万円833.3万円858万円1,071万円
1人660万円875.6万円896万円1,124万円
2人698万円917.8万円934万円1,162万円
3人736万円960万円972万円1,200万円
4人774万円
1,002万円1,010万円1,238万円
5人以上1人につき、38万円を加算した額

※児童手当受給者の前年(1月~5月分の支給は前々年)の年間所得で判定します。

※児童手当受給者の所得のみが対象となりますので、夫婦共働きであっても「合算」にはなりません。

※扶養親族の人数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。


支給時期

児童手当は、年3回に分けて振り込まれます。

 6月10日(2月~5月分)

 10月10日(6月~9月分)

 2月10日(10月~1月分)

※振り込み予定日が土、日、祝日の場合は直前の平日です。


現況届

令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。

ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

 1.配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が関川村でない方

 2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方

 3.離婚協議中で配偶者と別居している

 4.法人である未成年後見人、施設などの受給者の方

 5.令和4年度以前の現況届を提出していない方

 6.関川村から提出の案内があった方


現況届の提出

現況届の提出が必要となる方には、毎年6月中旬に現況届を送付いたします。

提出期限までにご提出ください。

このページに関するお問い合わせ先

関川村 健康福祉課 福祉保険班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:fukushi-hoken@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1472 / FAX:(0254) 64-0505

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