保険料

最終更新日:2020年8月11日

1人当たりの保険料額は「所得割額」と「均等割額」の合計額です。

  • 所得割額・・・加入者の所得に応じて決まるもの
  • 均等割額・・・加入者が均等に負担するもの。

なお、1人当たりの保険料賦課限度額は64万円です。

保険料算定式

保険料(年額)
所得割額(前年中の総所得金額額-基礎控除額33万円)× 所得割率7.84% + 均等割額(1人当たり40,400円)

(注意)現在加入している国民健康保険や社会保険の保険料負担はなくなります。


保険料の軽減制度(申請手続きは不要)

所得の少ない世帯の方

→均等割額が軽減されます。
 世帯の所得状況に応じて「均等割額」が軽減されます。
 軽減割合は、同じ世帯の加入者と世帯主(加入者でない方も含む)の合計所得で判定します。

制度加入前日まで社会保険の被扶養者だった方

→「所得割」がかからず、「均等割額」が資格取得月から2年間のみ5割軽減されます。

このページに関するお問い合わせ先

関川村 健康福祉課 福祉保険班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:fukushi-hoken@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1472 / FAX:(0254) 64-0505

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