新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の支給について

最終更新日:2022年9月21日
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
 関川村国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合や感染が疑われる場合、その療養のために仕事を休んだ期間において傷病手当金を支給します。
対象者
 勤務先から給与などの支払いを受けている関川村国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱などの症状があり感染が疑われる場合で、療養のため仕事に就くことができなかった人
支給対象期間
 仕事に就くことができなくなった日から起算して3日を経過した日から仕事を休んだ期間
支給額
 直近の3か月間の給与収入合計額÷就労日数×3分の2×支給対象となる日数
適用期間
 令和2年1月1日から令和4年12月31日まで(ただし、入院が継続するような場合などは最長1年6か月まで)

申請書類 関川村国民健康保険傷病手当金支給申請書.xlsx

     関川村国民健康保険傷病手当金申請書(記入例).pdf

このページに関するお問い合わせ先

関川村 健康福祉課 福祉保険班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:fukushi-hoken@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1472 / FAX:(0254) 64-0505

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