「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」の登録について

最終更新日:2021年2月25日

 本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄本などを第三者に交付したときに、その交付の事実を事前に登録した人に通知する制度です。
 この制度は、住民票の写し等の不正請求や不正取得を抑制し、個人の権利侵害の防止を図ることを目的としているもので、事前に登録された方に交付の可否を確認したり、交付をできないようにするものではありません。

登録の方法など詳しくは、「本人通知制度のご案内」をご覧ください。

本人通知制度の案内.pdf

本人通知制度登録申請書.pdf

本人通知制度変更・廃止届出書.pdf

本人通知制度委任状.pdf

本人通知制度要綱.pdf


このページに関するお問い合わせ先

関川村 住民税務課 住民環境班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:jumin-kankyo@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1471 / FAX:(0254) 64-0505

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