国民健康保険税は、国民健康保険加入者の医療費にあてられる貴重な財源です。
ほかの市区町村から転入されたときや、お勤め先の健康保険をやめたときなど、国民健康保険の資格を得た月の分から納付していただきます。
世帯主が納税義務者となりますので、世帯のどなたかが国民健康保険に加入している場合、納税通知書は世帯主に送付されます。
子ども・子育て支援法の改正により、令和8年度から創設された『子ども・子育て支援納付金分』のほか、『医療保険分』、『後期高齢者支援金分』、『介護保険分』の4つの要素で構成します。
関川村の国民健康保険税は、医療費の動向に基づき新潟県が算定する『国保事業費納付金』に大きく影響しており、これまでは基金を活用し調整してきましたが、今後の財政の健全を図るため、令和8年度より、やむを得ず税率の見直しを行うことといたしました。
| 区分 | 医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 | 子ども・子育て支援金分 |
|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 国保加入者全員 | 国保加入者全員 | 国保加入者のうち40歳~64歳の方 (第2号被保険者) |
国保加入者全員 |
| 所得割 | 加入者全員の (注意)賦課標準額の6.40% |
加入者全員の (注意)賦課標準額の2.90% |
第2号被保険者の (注意)賦課標準額の2.00% |
加入者全員の (注意)賦課標準額の0.20% |
| 均等割 | 21,000円×被保険者数 |
13,000円×被保険者数 |
13,000円×第2号被保険者数 |
1,500円×被保険者数 + 100円×18歳以上者数 |
| 平等割 | 1世帯あたり15,000円 | - | - | - |
| 最高額 | 67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 |
| 国民健康 保険税額 |
医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護保険分 + 子ども・子育て支援金分 | |||
(注意)賦課標準額=所得金額-43万円(基礎控除)
なお、65歳以上の方の介護保険分は、原則として年金から差し引かれます。
また、75歳以上の方は国民健康保険から脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。
前年の所得が少ない等の理由で納税が困難な方への減免制度があります。詳しくは国民健康保険税の軽減のページをご覧ください。
※国民健康保険税の所得割額は、前年の所得をもとに決められます。
保険税を正しく算定するために、忘れずに所得の申告をしましょう。
世帯主の年金定期支払い(年6回)から、国民健康保険税があらかじめ差し引かれ納付されます。
(注意)特別徴収を中止し、口座振替により納付することもできます。詳しくは住民税務課へお問合せください。
これら1~5のすべてを満たすとき、特別徴収が開始されます。
(注意)対象となる世帯主の方には通知をします。
納期は年6回(年金の支払月)で、仮徴収と本徴収があります。
これは、国保税の算定基礎となる所得額が、年度当初時点ではまだ確定していないためです。
| 区分 | 時期 | 納税額 |
| 仮徴収 | 4月・6月・8月 | 前年度の国保税額の6分の1 または 前年度2月の税額 |
| 本徴収 | 10月・12月・2月 | 本年度の国保税額から 仮徴収分を差し引き、 3期に分けた金額 |
年金を受給していない方や特別徴収の対象とならない方は、普通徴収となります。国民健康保険税の納期は表のとおりです。
各月、納付書に記載された納付期限までに納付してください。また、年度途中で加入・脱退したときは、国民健康保険税に増減が生じます。
加入・脱退の届出をした後、通知書を送付しますので、確認ください。月割りで計算し、徴収または払い戻しをします。
1年間の国民健康保険税を、7月から翌年3月までの9期に分けて納付いただきます。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| ー | ー | ー | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
納付が預貯金口座から自動で行われる口座振替をぜひご利用ください。納付の手間がはぶけ、納め忘れの心配もありません。振替日は納期月の25日です。
下記の口座振替指定金融機関に、納税通知書、預貯金通帳、通帳に使用している印鑑を持参し、お申し込みください(役場でも手続きが可能です)。
振替の開始は、申込日の翌月の納期分(翌月の月初めが納期限のときは、その次の納期分)からとなります。申し込んだ月の納期分は窓口で納付してください。
スマートフォンアプリやコンビニなどでも納付できます。
詳しくは こちら からご確認ください。 (サイト内ページで移動)
国民健康保険税の滞納に対する措置についてはこちらをご覧ください。
関川村 住民税務課 税務班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:zeimu@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1451 / FAX:(0254) 64-0505