住宅再建資金の融資に対する利子補給について

最終更新日:2022年11月18日

関川村では、令和4年8月3日からの大雨で被災された皆様の生活再建を支援するため、村内で住宅の建設・購入・補修を行うための資金の借り入れに対する利子の補給を行います。

住宅再建資金の融資に対する利子補給について(概要).pdf

対象者

次の項目のすべてに該当する方が対象となります。

* 令和4年8月3日からの大雨による災害に係る罹災証明書の発行を受けた方または被災時に同一世帯の方
* 関川村に住所を有する方
* 令和7年8月31日までに住宅再建資金の融資(住宅金融支援機構にあっては、災害復興住宅融資)を受けた方
(令和4年8月3日以後に受けた融資が対象です)
* 村税を滞納していない方

対象金融機関

新潟県内に本店もしくは支店のある金融機関または住宅金融支援機構

住宅再建融資の限度額

借入額のうち、利子補給の対象となる住宅再建融資の限度額は、以下のとおりです。
住宅再建融資の限度額
区分 限度額
住宅の建設、購入 1件あたり 11,000,000円まで
住宅の補修 1件あたり  5,900,000円まで

利子補給額

利子補給額
貸付利率の1%までを上限として、金融機関等に支払った利子相当額を補給します。

利子補給期間

融資を受けた日から5年間

手続きの流れ

A.利子補給の申請手続き

1. 申請者は、金融機関等と住宅再建融資の借入契約を行います。
2. 申請者は、利子補給の承認申請書(様式第1号)を関川村建設課へ提出します。
(申請に伴う添付書類:罹災証明書の写し、借入契約書の写し、返済予定表の写し、市税の納税証明書)
3. 村は、申請内容を審査し、利子補給の承認(不承認)通知書を申請者へ交付します。

B.交付申請(兼実績報告)手続き

1. 村は、利子補給の承認通知書を受けた方へ、交付申請のご案内を交付します。
2. 申請者は、金融機関等に前年分の償還状況に関する証明書の発行を依頼します。
3. 金融機関等は、申請者に償還状況に関する証明書を発行します。
4. 申請者は、交付申請書(兼実績報告書)(様式第3号)を関川村建設課へ提出します。
5. 村は、交付決定通知書と補給金を交付します。(補給金は口座振込です。)

 ※Bの手続きは、5年間繰り返します

申請書様式・交付要綱

関川村災害被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱.rtf

関川村災害被災者住宅復興資金貸付金利子補給承認申請書(様式第1号).docx

関川村災害被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付申請書(兼実績報告書)(様式第3号).rtf

このページに関するお問い合わせ先

関川村 建設課 建設水道班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:kensetsu-suido@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1479 / FAX:(0254) 64-0079

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