年金の現況届は原則不要です
平成18年10月から住民基本台帳ネットワークシステムを活用して、年金受給者の現況確認を行うことになりました。
このため、毎年、誕生月に行っていた現況届の提出が原則不要です。
ただし、引き続き現況届が必要なことがあります
次の方は、これまでどおり現況届の提出が必要です。
- 日本年金機構が管理している年金受給者の基本情報(氏名、生年月日、性別、住所)が住基台帳ネットに保存されている基本情報と相違している方
- 住基ネットに参加していない市区町村にお住まいの方
なお、関川村は住基ネットに加入しています - 外国籍(外国人登録)の方
- 外国にお住まいの方 など
引っ越したとき
年金を受けている方が引越したときは、「年金受給権者 住所変更届」をしてください。
年金の振込先も変えたいときは、「支払機関変更届」もしてください。
届出用紙 | 届出用のハガキが、引越し先の市区町村役場の国民年金担当課か、引越し先を管轄する年金事務所に備え付けてあります。 |
---|---|
提出のしかた | 届出用紙(ハガキ)に必要事項を記入し、50円切手を貼って、ポストへ投函してください。 なお、年金の振込先も変更される方は、新しい口座(本人名義)のある金融機関で所定の欄に証明印をもらってからポストへ投函してください。 |
氏名が変わったとき
年金を受けている方が婚姻・離婚・養子縁組などで氏名が変わったときは、「年金受給権者 氏名変更届」をしてください。
必要なもの |
|
---|---|
届出方法 | 届出用紙に必要事項を記入し、役場住民福祉課で所定の欄に村長の証明印を受け、年金証書を添えて役場住民福祉課へ提出してください。 |
その他 | 振込先口座の名義変更も忘れずに行ってください。 |
亡くなられたとき
年金を受けている方が亡くなられてときは、「年金受給権者死亡届」をしてください。
また、生計を同じくしていた次の親族の方(先順位者順)がいるときは、その方に死亡月分までの未支給年金が支給されますので、あわせて請求手続きを行ってください。
1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹
届出場所 | 次のいずれかとなりますが、年金の種類によって異なります。 ・役場住民福祉課 ・新発田年金事務所(Tel 0254-23-2120) |
---|---|
必要なもの | 年金の種類により異なりますが、おもに次のものが必要になります。 【「年金受給権者死亡届」に必要なもの】
|