農地法第3条の許可申請

最終更新日:2023年8月31日

農地法第3条許可申請 とは?

農地を耕作目的で権利移動するとき、農業委員会の許可が必要です。

  • 権利移動とは、主に「売買・贈与・交換・賃貸借・使用貸借」を表します。  
  • 申請から許可書の交付までの標準処理期間は、概ね20日です。

許可条件

  1. 権利を取得する者、又は世帯員が農業経営に必要な農作業に常時従事していること。
  2. 権利を耕作後、耕作していける条件が整っていけると判断できること。(通作距離 等)
  3. 法人が権利を取得する場合、所有権については、農地所有適格法人であること。
    • 農地の権利を取得後における下限面積要件については、令和5年4月1日より撤廃されました。

申請に必要な書類

  1. 農地法第3条許可申請書  1部
    • excel様式  
    • pdf様式 

 <記入例> pdf様式 

2. 土地全部事項証明書 (土地登記簿謄本) 1筆につき1部 

   発行場所: 新潟地方法務局村上支局

【 申請内容により添付する書類 】

3-1. 申請者が関川村外に在住の方  住民票の抄本   1通

   ◆ 発行場所: 在住地の市区町村役場(役所)窓口

3-2. 譲受人が関川村外に在住の方  経営状況証明書 1通

   ◆ 発行場所: 在住地の農業委員会事務局

3-3. 代理人(行政書士)申請の場合  委任状 1通

3-4. 権利を取得する者が法人の場合  法人の登記事項証明書 又は 定款の写し  1通

3-5 その他参考となる書類 (必要な書類の有無は、農業委員会へお問い合わせください。)

このページに関するお問い合わせ先

関川村農業委員会事務局 (関川村役場 農林課 内)

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:nogyoiinkai@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1447 / FAX:(0254) 64-0079

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