戸籍の広域交付

最終更新日:2024年3月13日

1.広域交付とは

 令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書を請求できるようになりました。

 これにより、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村窓口で請求できます。

 また、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。

 

2.請求できる方

 戸籍に記載がある方、またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)の方

 請求可能図


3.請求受付時間

 役場業務時間内(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)に受け付けています。

 

4.請求できる戸籍の種類と手数料

戸籍謄本

450

戸籍に記載された全員の事項を全て記載したもの

除籍謄本

750

婚姻、死亡、転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の事項を全て記載したもの

改製原戸籍謄本

750

法改正により新戸籍に作りかえられる前の戸籍で、全員の事項を全て記載したもの

 

5.広域交付対象外

 戸籍抄本

 戸籍の附票

 身分証明書

 独身証明書

 紙戸籍等のコンピュータ化されていない戸籍 など

 

6.請求から発行まで

 役場窓口で請求する必要があります。

 公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類を当日持参できる方に限ります。

 ・マイナンバーカード(個人番号カード)

 ・運転免許証

 ・パスポート

 ・在留カード(写真付き) など

 戸籍の数によっては、長くお待たせする場合や、即日発行できない場合があります。

 代理人請求(委任状、成年後見人などによる請求)はできません。

 第三者請求、職務上請求は広域交付の対象外です。

 郵送請求はできません。

 

このページに関するお問い合わせ先

関川村 住民税務課 住民環境班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:jumin-kankyo@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1471 / FAX:(0254) 64-0505

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