世帯全員または必要な人の住民票を写したものです。
1.必要なもの(持ってきていただくもの)
- 代理人が来庁するとき、委任状(代理人が本人と同じ世帯のときは不要)
- 来庁される方の公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
債権者が債務者の住民票を請求するとき
- 請求者の印(法人のときは、会社印と窓口にお越しの方の認印)
- 債権を証明できる書類(契約書の写しなど)
- 権限を証明できる書類(代表者のときは、法人の代表者の資格証明書、代表者以外のときは代表者が作成した委任状または社員証)
- 誓約書
- 郵送請求のときは、法人の所在地を証明できる書類
- 公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
住民票等の交付申請書(法人請求用)(PDF 114KB・別ウインドウで表示)
2.申請受付時間
窓口業務時間内(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)に受け付けています。
(注意)休日や夜間は受け付けていませんのでご注意ください。
3.手数料
1通 300円
4.マイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しの取得について
平成27年10月5日に番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されたことにより、マイナンバー入りの住民票を発行することができるようになりました。ただし、マイナンバー入りの住民票をどちらかへ提出するために発行する場合は、法に定められた目的(社会保障・税・災害対策の行政手続き)及び提出先であることが必要です。
必ず提出先に、請求される方のマイナンバーをどういった目的で利用されるのかを確認してからご請求ください。
また、通常の住民票にはマイナンバーが記載されることはありませんので、必要であることを請求時にお伝えください。
代理人からの請求の場合は、代理人に直接交付することはできません。請求者本人の住民登録地へ郵送させていただきます。
5.申請書等のダウンロード
住民票等の交付申請書(PDF 66KB・別ウインドウで表示)
※ 委任状は、代理人が来庁するときで、代理人が本人と同じ世帯でないときに必要です。