相続等で農地の権利を取得した場合、農業委員会への届出が義務付けられています。
農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した人
【取得した主な理由】
権利を取得したことを知った時点から10ヶ月以内
下記にある届出様式に、相続等をしたことが確認できる書類(写しでも可能)を添付して、農業委員会事務局へ提出してください。
関川村農業委員会事務局 (関川村役場 農林課 内)
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:nogyoiinkai@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1447 / FAX:(0254) 64-0079