相続等で農地の権利を取得した場合、農業委員会への届出が義務付けられています。
届出が必要な人
農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した人
【取得した主な理由】
- 相続、遺産分割、遺贈(包括)、遺留分減殺、財産分与(家裁の調停・判決)
- 時効取得、委任の終了、持ち分放棄
- 法人の合併、分割等
届出の時期
権利を取得したことを知った時点から10ヶ月以内
届出方法
下記にある届出様式を農業委員会事務局へ提出してください。
- 届出人は、取得した本人の親族および行政書士等の代理人でも構いません。
- 郵送による提出でも構いません。
届出様式
◎農地法第3条の3第1項の規定による届出書 ⇒ Word様式 pdf様式