農地の相続等に関する届出について

最終更新日:2024年6月19日

相続等で農地の権利を取得した場合、農業委員会への届出が義務付けられています。

届出が必要な人

 農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した人

  【取得した主な理由】

  • 相続、遺産分割、遺贈(包括)、遺留分減殺、財産分与(家裁の調停・判決)
  • 時効取得、委任の終了、持ち分放棄
  • 法人の合併、分割等 

届出の時期

 権利を取得したことを知った時点から10ヶ月以内

届出方法

 下記にある届出様式に、相続等をしたことが確認できる書類(写しでも可能)を添付して、農業委員会事務局へ提出してください。

  • 届出人は、取得した本人の親族および行政書士等の代理人でも構いません。
  • 郵送による提出でも構いません。

届出様式

◎農地法第3条の3第1項の規定による届出書 ⇒ Word様式   pdf様式 

  (記入例/pdf様式 

このページに関するお問い合わせ先

関川村農業委員会事務局 (関川村役場 農林課 内)

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:nogyoiinkai@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1447 / FAX:(0254) 64-0079

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