対象者
本人および配偶者・世帯主が、次の1.〜4.のうちいずれかの基準を満たしている方。
1.前年(申請日により前々年)の合計所得金額が表1の基準以下
表1 国民年金保険料免除の所得基準
全額免除 | 扶養親族がいない場合 | 57万円 |
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扶養親族がいる場合 | (扶養親族の数+1)×35万円+22万円 | |
4分の3免除 | A(表2参照)+B(表2参照)+78万円 | |
半額免除 | A(表2参照)+B(表2参照)+118万円 | |
4分の1免除 | A(表2参照)+B(表2参照)+158万円 |
表2 国民年金保険料半額免除基準の算定基礎
A |
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---|---|
B |
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2.障害者または寡婦であって、前年の所得が125万円以下
3.生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている。
4.前年度4月以降に次のうちのいずれかに該当している。
- 失業した
- 火災、震災、風水害などで財産の価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた
- 離職者支援資金の貸付を受けた
申請時期
毎年、7~8月末日までに申請してください。
前年の所得を確認する必要があるため、毎年申請が必要です。
対象期間
7月(または申請月の前月)~翌年の6月末です。
申請場所
役場住民福祉課
申請に必要なもの
申請する本人のもの
- 印鑑
- 国民年金手帳または基礎年金番号通知書
初めて国民年金の資格を取得された方が、資格取得届の届出と同時にこの申請を行う場合は必要ありません。 - 学生であることを証明する書類
在学証明書または学生証の写し。
ただし、各種学校(厚生労働省令第77条の6第1号「学校教育法第83条第1項に規定する各種学校(修業年限が1年以上である課程に限る)」に限る)にあっては、修業年限が1年以上の課程に在学していることを証明する書類(在学証明書等で証明できる場合は必要ありません)。 - 今年の1月1日現在、関川村に住所がないときは、前年の所得額がわかる書類
課税証明書、源泉徴収票、確定申告の写し等。 - 前年度(4月以降に)失業したときは、失業を確認できる書類
雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票等の写し
申請する本人および配偶者・世帯主のもの
- 申請する年の1月1日現在、関川村に住所がないときは、前年の所得額がわかる書類(所得証明書等)
- 前年度4月以降に失業したときは、離職票または雇用保険受給資格者証
- 火災、震災、風水害などで財産の価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたときは、その災害による被害額(保険金、損害賠償金などを受けたときはその金額を除く)および被害を受けた物件名、その状況などについて詳しく記入したもの
- 離職者支援資金の貸付を受けていたときは、貸付決定通知書の写し
年金受給額
全額免除が認められた期間は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間に入りますし、老齢基礎年金額の計算に3分の1が算入されます。
半額免除が認められた期間は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間に入りますし、老齢基礎年金額の計算に3分の2が算入されます(保険料が未納の場合は、未納として扱われます)。
ただし、追納により法定免除期間分の保険料が納められたときは、その月分が老齢基礎年金額の減額はありません。
保険料の追納
保険料の免除・猶予、学生納付特例制度が認められた期間の保険料は、生活に余裕ができたとき、10年前までさかのぼって納めることができます。
なお、保険料を追納する場合は、免除・猶予、学生納付特例制度を受けた年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
また、追納は納めされる保険料のうち古い月の分から順に行うこととなっています。
障害基礎年金を受けている方は、老齢基礎年金・障害基礎年金のうちいずれか有利な方を選択し受給できますので、追納することが必ずしも有利になるとは限りません。事前に住民福祉課または新発田年金事務所(TEL:0254-23-2120)にご相談ください。