本人および配偶者・世帯主が、次の1.〜4.のうちいずれかの基準を満たしている方。
全額免除 | 扶養親族がいない場合 | 57万円 |
---|---|---|
扶養親族がいる場合 | (扶養親族の数+1)×35万円+22万円 | |
4分の3免除 | A(表2参照)+B(表2参照)+78万円 | |
半額免除 | A(表2参照)+B(表2参照)+118万円 | |
4分の1免除 | A(表2参照)+B(表2参照)+158万円 |
A |
|
---|---|
B |
|
毎年、7~8月末日までに申請してください。
前年の所得を確認する必要があるため、毎年申請が必要です。
7月(または申請月の前月)~翌年の6月末です。
役場住民福祉課
全額免除が認められた期間は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間に入りますし、老齢基礎年金額の計算に3分の1が算入されます。
半額免除が認められた期間は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間に入りますし、老齢基礎年金額の計算に3分の2が算入されます(保険料が未納の場合は、未納として扱われます)。
ただし、追納により法定免除期間分の保険料が納められたときは、その月分が老齢基礎年金額の減額はありません。
保険料の免除・猶予、学生納付特例制度が認められた期間の保険料は、生活に余裕ができたとき、10年前までさかのぼって納めることができます。
なお、保険料を追納する場合は、免除・猶予、学生納付特例制度を受けた年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
また、追納は納めされる保険料のうち古い月の分から順に行うこととなっています。
障害基礎年金を受けている方は、老齢基礎年金・障害基礎年金のうちいずれか有利な方を選択し受給できますので、追納することが必ずしも有利になるとは限りません。事前に住民福祉課または新発田年金事務所(TEL:0254-23-2120)にご相談ください。
関川村 住民税務課 住民環境班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:jumin-kankyo@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1471 / FAX:(0254) 64-0505