退職者医療制度

最終更新日:2016年1月29日

長い間、勤めていた会社などを退職し、現在国民健康保険に加入している被用者年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の方とその被扶養者は「退職者医療制度」で医療を受けます。
自己負担割合は、一般の国民健康保険と同じです。


退職者医療制度の対象となる方

退職者医療制度の対象となるのは、次の条件のすべてに当てはまる方(退職者被保険者本人)とその被扶養者です。

  • 国民健康保険に加入している方
  • 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる方で、その加入期間が20年以上、または40歳以降に10年以上ある方

被扶養者とは

被扶養者は退職被保険者と生活をともにし、おもに退職被保険者の収入によって生計を維持している次の方をいいます。

  • 退職被保険者の直系尊属、配偶者と三親等内の親族、または配偶者の父母と子
  • 国民健康保険の加入者
  • 年間の収入が130万円(60歳以上の方や障がい者は180万円)未満の方

年金証書を受け取ったら、14日以内に届出を

退職された方は、年金の受給権の発生した日から退職被保険者になります。
受給権が発生し、年金をもらう手続きをすると、年金証書が送られてきますので、14日以内に村へ届け出てください。
一般の国民健康保険とは違う「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。
(注意)退職者医療制度に加入手続きをしないと、従来加入していた健康保険などからの拠出金が国保が納付されなくなってしまいます。
このため、国保財政の負担を大きくしてしまいますので、対象となった方は必ず届け出をしましょう。

届出に必要なもの保険証、年金証書、印鑑

このページに関するお問い合わせ先

関川村 健康福祉課 福祉保険班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:fukushi-hoken@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1472 / FAX:(0254) 64-0505

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