【1】 所有権移転(売買・贈与等)の手続き・方法 | 特徴・他の方法とのちがい | その他 |
① 農地法第3条による許可申請 | ・受け手に対する要件があります。 | 詳しくは、こちらからご覧ください。 |
② 農用地利用集積計画の作成によるもの | ・対象農地および受け手に対する要件があります。 ・所有権移転登記や税制上の優遇措置があります。 |
【2】 貸し借りの手続き・方法 | 特徴・他の方法とのちがい | その他 |
① 農地法第3条による許可申請 | ・借手に対する要件があります。 ・賃貸借契約の場合、契約期限に到来しても、両者による解約の合意がない限り、農地は貸手に返還されず、当初の契約内容のまま自動更新となります。 | 詳しくは、こちらからご覧ください。 |
② 農用地利用集積計画の作成によるもの | ・借手に対する要件があります。 ・契約期限が到来したら、農地は自動的に貸手に返還されます。 ※ 引き続き貸借を希望する場合は、再度契約の申出手続きが必要となります。 | |
③ 農地中間管理事業によるもの | ・借手となる場合、農地中間管理機構(新潟県農林公社)との契約が必要です。 ・貸手は、農地中間管理機構から毎年決まった時期に、賃料が確実に支払われます。 ・借手は、分散した農地の集約や賃料の支払手続きを機構に一括で支払うなど、契約手続きを大幅に軽減することができます。 | 詳しくは、こちらからご覧ください。 |
この他に関する内容につきましては、農業委員会事務局へお問い合わせください。
関川村農業委員会事務局 (関川村役場 農林課 内)
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:nogyoiinkai@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1447 / FAX:(0254) 64-0079