農地に関する手続き・お知らせ

最終更新日:2023年8月30日

農地に関する手続き

  • 耕作目的で、農地の貸し借りや売買等を行う場合 ⇒ 以下の方法があります。 

【1】 所有権移転(売買・贈与等)の手続き・方法

特徴・他の方法とのちがいその他
① 農地法第3条による許可申請・受け手に対する要件があります。詳しくは、こちらからご覧ください。
② 農用地利用集積計画の作成によるもの

・対象農地および受け手に対する要件があります。

・所有権移転登記や税制上の優遇措置があります。

【2】 貸し借りの手続き・方法特徴・他の方法とのちがいその他
① 農地法第3条による許可申請

・借手に対する要件があります。

・賃貸借契約の場合、契約期限に到来しても、両者による解約の合意がない限り、農地は貸手に返還されず、当初の契約内容のまま自動更新となります。

詳しくは、こちらからご覧ください。
② 農用地利用集積計画の作成によるもの

・借手に対する要件があります。

・契約期限が到来したら、農地は自動的に貸手に返還されます。

 ※ 引き続き貸借を希望する場合は、再度契約の申出手続きが必要となります。

③ 農地中間管理事業によるもの

・借手となる場合、農地中間管理機構(新潟県農林公社)との契約が必要です。

・貸手は、農地中間管理機構から毎年決まった時期に、賃料が確実に支払われます。

・借手は、分散した農地の集約や賃料の支払手続きを機構に一括で支払うなど、契約手続きを大幅に軽減することができます。

詳しくは、こちらからご覧ください。
  • 農地を農地以外の目的で利用する場合  ⇒ こちら
  • 相続などで農地を取得した場合 ⇒ こちら
  • 農地から非農地への地目変更したい場合 ⇒ こちら

農地に関するお知らせ

  • 農地の所在地を調べたい場合 (地番はわかるが、どこにその農地があるのか?場所が分からない。) ⇒ こちら
  • 農地の貸し借りを行う場合、参考となる小作料を知りたい。 ⇒ こちら

 この他に関する内容につきましては、農業委員会事務局へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

関川村農業委員会事務局 (関川村役場 農林課 内)

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:nogyoiinkai@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1447 / FAX:(0254) 64-0079

サイト内のPDFファイル()を開くにはAdobe社のAcrobat Readerが必要です。左のアイコンから無料で入手できます。

くらしの情報