農地の取得要件について
- 所有者等による維持管理や農作物等の栽培が行われる見込みがなく、かつ権利の設定等が無いこと。
- 空き家及び空き家等に附属した農地の所有者等が、同一であること。
- 空き家へ居住又は空き地に住宅を建築して居住し、取得した農地を5年以上継続して耕作すること。
- 空き家等に附属した農地を取得する場合、0.1アール(10平方メートル)以上の農地であること。
空き家と一緒に農地を売るには(空き家・農地所有者)
まずは空き家バンク担当課(地域政策課 交流・定住班)に連絡ください。その後、農地(空き家等に附属した農地)については農業委員会で相談・手続きを行います。
空き家と一緒に農地を買うには(譲受人)
空き家と一緒に農地(空き家等に附属した農地)を取得したい場合は、空き家バンクの手続きと合わせて農業委員会へ相談し、空き家等に附属した農地の取得が可能か確認ください。
農地の取得手続き
- 空き家等に附属した農地を取得するためには、農地を指定する手続と、農地法3条の許可が必要です。
- 農地法3条の許可申請手続きは、農地の指定申請後、指定・告示されてから翌月以降の申請手続きになるため、最低でも2ヶ月を要します。
農地を指定する手続
- 空き家等に附属した農地の指定希望を、農業委員会へ相談します。
- 空き家等に附属した農地指定申請書を、農業委員会へ提出します。
- 農業委員会総会で申請農地を判断し、別段面積の設定区域に指定・告示されます。
※以下の農地は対象外です
- 地上権、賃借権、永小作権、抵当権、仮登記等が設定された農地。
- 利用権、作業受委託契約など、賃貸借契約を結んでいる農地。
- 多面的機能支払交付金、中山間地域直接支払交付金などの事業の対象となっている農地。
- 山林化しているなど耕作できる状態に復元することが困難な農地。
空き家等に附属した農地の売買手続(農地法第3条の許可)
空き家等に附属した農地の申請は、空き家等の売買契約後の手続となります。
- 農地法第3条許可申請書及び添付書類を提出する。※売りたい方(空き家・農地所有者)と買いたい方(譲受人)の双方で申請手続を行います。
- 農業委員会総会で審議し、許可の場合は農地法第3条許可書が発行されます。
- 法務局へ所有権移転登記を行います。
農地法第3条の許可申請参照
申請に必要な書類
空き家等に附属した農地の売買手続に必要な書類は、農地法第3条の許可申請書及び添付書類のほか、以下の書類を提出してください。
【空き家・農地所有者 提出】
1.空き家等に附属した農地指定申請書 2部
2.土地全部事項証明書(土地登記簿謄本) 1筆につき1部
◆発行場所: 新潟地方法務局村上支局
【譲受人 提出】
1.取得農地を5年以上継続して耕作する旨の誓約書 1部 2.農地利用計画書 1部
【空き家・農地所有者 又は 譲受人 提出】
1.賃貸借契約書若しくは売買契約書の写し等 1部
【申請内容により添付する書類】
1.代理人(行政書士)申請の場合 委任状 1通
2.その他参考となる書類 (必要に応じ農業委員会より提示します。)
要綱
このページに関するお問い合わせ先
関川村農業委員会事務局 (関川村役場 農林課 内)
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:nogyoiinkai@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1447 / FAX:(0254) 64-0079