印鑑登録

最終更新日:2021年1月19日

印鑑登録証明書が必要になる場合、まず行っておかなければならない登録です。
印鑑登録をすると、印鑑登録証(カード)をお渡しします。
このカードによって印鑑登録証明書が発行できるようになります。


1.関川村で登録ができる方

関川村に住所を有する15歳以上の方は、1人1個の印鑑を登録できます。


2.必要なもの(持ってきていただくもの)

本人が手続きするとき

  • 登録する印鑑
  • 顔写真入りの公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
    (本人であることが確認できれば、その場で印鑑登録証(カード)を発行します。)

(注意)顔写真入りの公的身分証明書がないときの手続きは保証人制度を利用するかどうかで登録方法が変わります

【保証人(関川村で印鑑登録をしている方)あり】

保証人に一緒に来庁していただきます。即日登録ができ、その場で印鑑登録証(カード)を発行します。

  • 登録する方は、登録する印鑑と保険証を持参ください。
  • 保証人は登録印と公的身分証明書を持参ください。


【保証人(関川村で印鑑登録をしている方)なし】

(注意)即日の登録・印鑑登録証(カード)の発行はできません。

登録申請後、確認のため照会書をご本人あてに郵送します。

同封の回答書に記入・押印し、回答書、登録する印鑑、保険証を持参して再度来庁してください。


代理人が手続きする場合

  • 登録する印鑑

(注意)即日の登録・印鑑登録証(カード)の発行はできません。

登録申請後、確認のため照会書をご本人あてに郵送します。
同封の回答書に記入・押印し、代理人が回答書・登録する印鑑を持参して再度来庁してください。
なお、回答書を代理人が持参するときは代理人の認印、公的身分証明書が必要です。

3.申請受付時間

窓口業務時間内(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)に受け付けています。
(注意)休日や夜間は受け付けていませんのでご注意ください。


4.手数料

1件 300円


5.登録できない印鑑

  • 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名を表していないもの
  • ゴム印、その他印材の変化しやすいもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの(小さすぎるもの)
  • 印影の大きさが一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの(大きすぎるもの)
  • 印影が不鮮明、または文字の判読ができないもの
  • ふちのないもの、ふちが破損し摩滅しているもの

このページに関するお問い合わせ先

関川村 住民税務課 住民環境班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:jumin-kankyo@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1471 / FAX:(0254) 64-0505

サイト内のPDFファイル()を開くにはAdobe社のAcrobat Readerが必要です。左のアイコンから無料で入手できます。

くらしの情報