国民年金 障害基礎年金を受け取る手続き

最終更新日:2016年2月1日

障害基礎年金とは

20歳から65歳になるまでの間に、ケガや病気で国民年金の障害等級表の1級または2級(身体障害者手帳の1級・2級とは異なります。詳しくは、役場住民福祉課にお問い合わせ下さい。)に該当する程度の障害が残った時に受けられる年金です。

ただし、他の種類の年金を受けているときはどちらかを選択したり、受けられなかったりすることがあります。


受けられる方

次の要件をすべて満たしている方。

  • 障害の原因となった病気やケガで初めて医師にかかった日(初診日)が、次のいずれかの期間中である。
    • 国民年金に加入しているとき
    • 20歳未満(国民年金に加入する前)だったとき
    • 60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでおり、老齢基礎年金の繰上げ請求をしていないとき
  • 次の国民年金保険料納付要件のうち、いずれかを満たしている。
    • 初診日の属する月の前々月までの年金加入期間(国民年金のほか厚生年金・共済年金などの期間をすべて含む)のうち、保険料の納付済み期間(免除期間・学生納付特例期間・国民年金第3号被保険者の期間を含む)が3分の2以上ある。
    • 初診日の前々月までの1年間に、保険料の滞納がない(平成28年3月31日までの特別措置)。
  • 次のいずれかの日において、障害等級表の1級または2級(身体障害者手帳の1級・2級とは異なります。詳しくは、役場住民福祉課に問い合わせください。
    なお、この日を「障害認定日」といいます。
    • (ア)初診日から1年6ヶ月(障害の種類により短縮されることもある)を経過した日
    • (イ)「ア」の日より前に症状が固定したときは、固定した日
    • (ウ)上記の日が20歳前の場合は、20歳の誕生日の前日
    • (エ)「ア」「イ」の日において該当しなかったときは、その後65歳になる前に症状が重くなった日


加算対象となる子

障害基礎年金を受けられるようになったとき、その方によって生計を維持されている次のいずれかの条件を満たした子がいるときは、人数に応じた加算が付きます。

  • 18歳到達日(誕生日の前日)が属する年度の3月31日を経過していない子
  • 障害基礎年金の1級または2級(身体障害者手帳の1級・2級とは異なります。
    詳しくは、役場住民福祉課に問い合わせください。)を受けられる程度の障害の状態にある20歳未満の子
  • 障害基礎年金を受けるようになったとき、胎児であった子
    該当する子が生まれたときは、新発田年金事務所(TEL:0254-23-2120)へ届出が必要です。
    この生まれた月の翌月分から加算が付きます。


支給額

障害の等級によって変わります。
また、加算対象となる子の人数に応じ加算されます。


請求時期・支給開始月

請求月の翌月分から

請求時期 支給開始月
障害認定日において1・2級に該当するとき 原則として障害認定日から3ヶ月以内(3ヶ月以上経過しても申請できますが、診断書が複数必要となる場合があります) 障害認定日の翌月から
障害認定日において症状の軽かった方が、後から重症化して1・2級に該当したとき 1・2級に該当したら、なるべく早めに
(ただし、65歳以降は請求できません)
請求月の翌月から
障害認定日において症状が軽かった方が、新たに別の傷病が発生し、両方をあわせて1・2級に該当したとき

(注意)支給開始月とは、支給対象になる月のことです。
実際の振込み開始は請求後2~3か月後となります。


請求場所

初診日のときの状態 請求場所
国民年金第1号被保険者だった 役場住民福祉課
20歳未満か60歳以上で、他の年金に加入していなかった
国民年金第3号被保険者だった 新発田年金事務所
(Tel 0254-23-2120)
厚生年金に加入していた
(20歳未満・60歳以上だった方を含む)
共済年金に加入していた
(20歳未満・60歳以上だった方を含む)
各共済組合で障害共済年金の請求をしてください。


請求に必要なもの

病の種類やこれまでの治療歴、年金加入歴などにより、次のもの以外にも書類等が必要になる場合があります。
事前に請求場所へご確認ください。

必ず必要なもの

  • 医師の診断書(指定された様式のもの)
  • 印鑑
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 請求者名義の預貯金通帳
  • 戸籍謄本
    ただし、住民票コード通知書をお持ちの場合は、省略できることもあります。
  • 他の年金(遺族年金など)を受けている場合は、その年金証書
  • 身体障害者手帳、療育手帳など(お持ちの場合)

初診日において20歳未満(年金未加入)だったとき必要なもの

  • 所得証明書

加算対象の子がいるとき必要なもの

  • 住民票謄本
  • 子が高校生以上の学生であるときは、その学生証
  • 子に障害があるときは、医師の診断書(指定された様式のもの)


国民年金保険料の免除

障害基礎年金の1級または2級を受けられる方は、国民年金保険料の納付が法律で免除されます。
支給が決定して、年金証書が送られてきたら役場へ届出してください。
詳しくは、法定免除のページをご覧ください

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