危機関連保証について

最終更新日:2020年4月24日

村では、新型コロナウイルス感染症の影響で危機関連保証利用する場合、融資に必要な認定を行います。

1.制度概要

売上高が15%以上減少する全国、全業種の事業者を対象に一般保証枠、セーフティネット保証枠とは別枠で借入債務の100%を保証する支援制度。

2.融資額

2.8億円を上限に借入額の100%を保証。

3.対象要件

下記の3つの要件を満たす中小企業者

①新型コロナウイルスの影響により、金融取引に支障が生じており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること

②経済産業大臣が認めた信用収縮に起因し、最近1か月の売上高が等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること。

③経営の安定に支障が生じていることについて村長の認定を受けた中小企業者等

4.認定と融資実行の流れ

①金融機関や新潟県信用保証協会に事前相談を行ってください。

②村に必要書類を添えて、認定申請書の提出をお願いします。

③村が確認を行い認定書を交付します。

④認定書を持参のうえ、金融機関で融資の申込を行ってください。

5.留意事項

※認定書の発行後申請内容と異なる事実が発覚した場合は認定が取り消されることがあります。

※認定は融資の実行を確約するものではなく、金融機関や信用保証協会の審査があります。

危機関連保証様式.pdf

危機関連保証委任状.pdf

このページに関するお問い合わせ先

関川村 地域政策課 地域振興班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:chiiki-shinko@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1478 / FAX:(0254) 64-0079

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