犬の登録・変更・死亡について

最終更新日:2025年12月22日

狂犬病予防法では飼い主は犬を飼ってから30日以内(生後90日以内の犬は90日を経過した日)に登録を行うことと、交付された鑑札を犬に装着する義務があると定められています。 

犬の登録について

1.事前に狂犬病の予防接種を受ける

登録の際は狂犬病予防接種を受けていることが必要です。(狂犬病防止の観点から)

生後90日を経過していない場合、健康上の理由などで予防接種を受けることができない場合は、事前に動物病院を受診し、獣医師から予防接種猶予の証明を受けて、証明書を持参してください。

2.申請用紙の記入

登録の際に、申請用紙に犬の種類・生年月日・性別・毛色・名前・飼い主の住所・電話番号などを記入いただきます。

申請内容に基づき原簿に登録します。

3.登録手数料の支払・鑑札の交付

登録手数料をお支払いいただき、鑑札を交付します。

鑑札を紛失した場合は再交付ができますが、手数料(1,600円)がかかります。

登録手数料:3,000円

狂犬病予防注射済票交付手数料:550円

事務内容 金額
登録手数料 3,000円
狂犬病予防注射済票交付手数料 550円
鑑札再交付手数料 1,600円


犬の登録内容に変更があったとき(住所や所有者の変更)

犬の住所や所有者など登録した内容が変更になったときは、「登録事項変更届」を提出してください。

電話での手続きはできません。窓口での届出が必要です。

 犬の登録事項変更届.pdf

関川村へ転入したとき

前住所地の「鑑札」および「注射済票」をご持参のうえ、関川村役場の届出窓口で「登録事項変更届」を提出してください。

前住所地の鑑札と引き換えに関川村の鑑札をお渡しします。(無料)

なお、前住所地の鑑札を紛失された場合は、再交付手続きが必要となります。(再交付手数料1,600円)

前住所地から、その年度の注射済票が交付されている場合は、関川村でも引き続き有効ですので、引き換えはいたしません。次年度以降は、関川村から注射済票の交付を受けてください。

関川村から転出するとき

関川村で交付された鑑札をご持参のうえ、転出先市区町村で手続きをお願いします。

関川村での手続きは不要です。

村内の引っ越し(転居)

役場住民税務課住民環境班で「登録事項変更届」を提出してください。

「犬の鑑札」および「注射済票」は引き続き使用できます。

犬の所有者が変わったとき

新しい飼い主が、「登録事項変更届」を関川村役場の届出窓口へ提出してください。

鑑札は前の飼い主から、犬と一緒に譲り受けてください。もし、鑑札を紛失・破損していた場合は、再交付手続きが必要となります。(再交付手数料1,600円)

他の市区町村に居住の方から犬を譲り受ける場合は、関川村の鑑札に交換しますので、犬と一緒に鑑札も譲り受け、役場住民税務課住民環境班へ持参してください。

犬が死亡したとき

飼っている犬が死亡した場合には、「死亡届」を提出してください。

死亡届の内容をもとに登録情報の抹消を行います。

提出しないと登録が抹消されず予防注射の案内はがきなどが届きます。

電話での手続きはできません。窓口での届出が必要です。

 犬の死亡届.pdf

このページに関するお問い合わせ先

関川村 住民税務課 住民環境班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:jumin-kankyo@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1471 / FAX:(0254) 64-0505

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