関川村移動販売支援事業補助金

最終更新日:2021年7月28日

日常生活に必要な食料品と日用品の買い物が困難な方に対して、地域の見守り活動を兼ねた移動販売を行う事業者の経費の一部を補助します。

1.補助対象者

・村内に事務所又は事業所を有する者

・食品衛生法その他関係法令を遵守する者

・村税等を滞納していない者

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団の構成員ではないこと


2.補助の要件

・村と移動販売における見守り活動等の協力に関する協定を交わすこと

・村内で1日あたりおおむね10人以上を対象とした地域の見守りを兼ねた移動販売を月に8日以上行うこと

・巡回する地域をあらかじめ村と協議し調整することができること

・買い物困難者から要請があった場合に、移動販売を行うこと

・毎月5日までに関川村移動販売支援事業月報を提出すること


3.補助金の額

①移動販売車の購入・改良費補助

補助対象経費

・移動販売車の購入費

・移動販売車の改良費(ラッピング、陳列棚、冷蔵・冷凍設備、什器、放送設備、電気設備等)

補助金の額

補助対象経費の2分の1以内(上限100万円)

※1事業者につき年度1回限りとする

②移動販売事業の運営費補助

補助対経費

地域の見守り活動を兼ねた移動販売事業の運営に要する移動販売車1台あたりの活動費

補助金の額
補助基準補助金の額
月8日以上12日未満月額25,000円
月12日以上16日未満月額35,000円
月16日以上20日未満月額45,000円
月20日以上月額60,000円


4.申請書等

補助金申請時に必要な書類 

 関川村移動販売支援事業補助金交付申請書 

 事業計画書

毎月提出が必要な書類

 関川村移動販売支援事業月報

随時提出が必要な書類

 見守り報告書 

事業終了後に必要な書類

 関川村移動販売支援事業補実績報告書

 事業報告書

 口座振込申出書 


このページに関するお問い合わせ先

関川村 地域政策課 地域振興班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:chiiki-shinko@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1478 / FAX:(0254) 64-0079

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