日常生活に必要な食料品と日用品の買い物が困難な方に対して、地域の見守り活動を兼ねた移動販売を行う事業者の経費の一部を補助します。
・村内に事務所又は事業所を有する者
・食品衛生法その他関係法令を遵守する者
・村税等を滞納していない者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団の構成員ではないこと
・村と移動販売における見守り活動等の協力に関する協定を交わすこと
・村内で1日あたりおおむね10人以上を対象とした地域の見守りを兼ねた移動販売を月に8日以上行うこと
・巡回する地域をあらかじめ村と協議し調整することができること
・買い物困難者から要請があった場合に、移動販売を行うこと
・毎月5日までに関川村移動販売支援事業月報を提出すること
・移動販売車の購入費
・移動販売車の改良費(ラッピング、陳列棚、冷蔵・冷凍設備、什器、放送設備、電気設備等)
補助対象経費の2分の1以内(上限100万円)
※1事業者につき年度1回限りとする
地域の見守り活動を兼ねた移動販売事業の運営に要する移動販売車1台あたりの活動費
補助基準 | 補助金の額 |
月8日以上12日未満 | 月額25,000円 |
月12日以上16日未満 | 月額35,000円 |
月16日以上20日未満 | 月額45,000円 |
月20日以上 | 月額60,000円 |
関川村 地域政策課 地域振興班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:chiiki-shinko@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1478 / FAX:(0254) 64-0079