日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、お住まいの市町村が業者に依頼し、修理費用を市町村が直接業者に支払う制度です。
制度の内容についてはこちら
工事に関わるQ&A集を追加しましたのでこちらもご覧ください。
当該災害により、準半壊、半壊、中規模半壊、大規模半壊の住家被害を受けた住宅です。
※全壊であっても応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となることがあります。
屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備など日常生活に欠くことのできない部分であって緊急に応急修理を行う必要がある部分
具体的な工事例については、こちらをご覧ください。
その他、この修理は制度の対象になるのかなど、疑問がある場合は、役場建設課までお問い合わせください。
国制度 | 県制度 | 合計額 | |
大規模半壊 | 655千円以内 | 1,000千円以内 | 1,655千円以内 |
中規模半壊 | 655千円以内 | 500千円以内 | 1,155千円以内 |
半壊 | 655千円以内 | 500千円以内 | 1,155千円以内 |
準半壊 | 318千円以内 | 300千円以内 | 618千円以内 |
※限度額を超えた場合、対象外工事部分の費用は自己負担となります。
変更前:適用期間は災害発生時から、3か月(11月3日(木)まで)
変更後:令和5年3月31日(金)まで
※変更に伴い、申請の申し込み期限がありますのでご注意ください。
令和4年12月28日(水)まで
これ以降の申請は受付できません。
必ず申請ができるよう業者への見積り依頼などを行ってください。
◆注意すること
◯り災証明書の交付前、もしくは申請前に、すぐに修理を行いたい場合
修理業者に、見積書の作成依頼と、修理前・修理中・修理後の写真を撮影していただくよう、依頼をお願いします。
その写真を申請時に書類とともに提出し、役場で受理後、村から修理業者に支払われます。
◯り災証明書の交付前もしくは申請前に、修理が完了してしまった場合
被害を受けたことが確実に証明ができる写真を申請時に書類とともに提出し役場で受理されれば、村から修理業者に支払われます。
〇申請前に修理、支払いが完了してしまった場合
役場へ申請前に、修理代金を修理業者に支払った場合、制度が利用できなくなります。
「役場に制度申請した後、役場から支払われるため、自分からは支払いはできない」という旨を修理業者に伝えてください。
申請に必要な様式はこちらでダウンロードしてください。
※原則として、修理前・修理中・修理後の写真は必須です。修理前の写真が撮れなかった場合(被災後すぐに応急復旧をし写真を撮ることができなかった場合)は申立書をご利用ください。
工事完了した場合は工事完了報告書を建設課へ提出して下さい。
その際、必要な書類は下記のとおりです。
1工事完了報告書(様式7)
2応急修理(修理前、修理中、修理後)工事写真台帳
3請求書
4申請時に提出した修理見積書(様式3)の写しと申請時に提出した見積書(業者作成分)の写し
請求書様式が無い場合、書き方が分からない場合はをこちらを請求書記載例と様式(応急修理専用).xlsxご参照ください。
関川村 建設課 建設水道班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:kensetsu-suido@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1479 / FAX:(0254) 64-0079