国セーフティネット保証4号について

最終更新日:2020年6月14日

村では、経営の安定に支障が生じている中小企業者が、セーフティネット保証4号を利用する場合、融資に必要な認定を行います。

1.制度概要

幅広い業種で影響が生じている地域について、一般保証とは別枠で借入債務の100%を保証する支援制度。

※新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和2年3月2日に全都道府県が対象となりました。

2.融資額

2.8億円を上限に 借入債務の100%を保証

3.対象要件

下記の3つの要件を満たす中小企業者。

①指定地域で1年以上継続して事業を行っていること。

※令和2年3月13日から、業歴3か月以上1年1か月未満の事業者も認定対象となるよう要件が緩和されました。

②当該災害の影響で、最近1か月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同月比で20%以上減少する見込みであること。

③経営の安定に支障が生じていることについて村長の認定を受けていること。

4.認定と融資実行の流れ

①金融機関や新潟県信用保証協会に事前相談を行ってください。

②村に必要書類を添えて、認定申請書の提出をお願いします。

③村が確認を行い認定書を交付します。

④認定書を持参のうえ、金融機関で融資の申込を行ってください。

5.留意事項

※認定書の発行後、申請内容と異なる事実が判明した場合は認定が取り消されることがあります。

※認定書は融資の実行を確約するものではなく、金融機関や信用保証協会の審査があります。

セーフティネット4号-認定様式(2020_5_1~7_31).pdf

セーフティネット4号-認定様式.pdf

4号委任状.pdf

このページに関するお問い合わせ先

関川村 地域政策課 地域振興班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:chiiki-shinko@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1478 / FAX:(0254) 64-0079

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