野焼きは行わないようにしましょう

最終更新日:2026年1月22日

廃棄物を畑や空き地で焼却することを「野焼き」(野外焼却)といいます。

地面で直接償却する行為だけでなく、ドラム缶やブロックなどで簡易的な焼却炉を作って行う場合も構造基準を満たさない場合野焼きに含まれます。

野焼きは一部の例外を除いて廃棄物処理法で禁止されており、違反した場合は罰則が科されることもあります。

燃やすものによっては有毒物質や煙・悪臭の発生し、生活環境への影響や火災の危険などがあるためできる限り行わないようにしましょう。


近年頻発している大規模な林野火災の発生により各市町村の火災予防条例が改正されました。
改正に伴い、少雨や強風など火災が発生しやすい気象状況の場合、村から「林野火災注意報」や「林野火災警報」が発令されることがあります。
注意報や警報が発令されているときに焼却行為を行うと、廃棄物処理法上例外とされているもの(キャンプファイヤーなど)でも、消防法上の指導や罰則の対象となる場合があります。
【問合せ先】村上市消防本部 予防課 0254-53-7222


野焼きが禁止されている理由

生活環境へ影響があるため

野焼きを行った場所や風向によっては煙が家の中に入る、洗濯物に臭いがつくなど煙や悪臭で近隣住民の方とのトラブルや周辺の生活環境に影響を与える懸念があります。

野焼きでは焼却温度が200~300℃ほどにしかならず、燃やすものによってはダイオキシンなどの有毒物質が発生し周辺の環境に影響を与える危険があります。

火災の危険があるため

野焼き中にその場を離れる、火の不始末などにより火災が発生する危険があります。

気象状況(空気の乾燥、風が強いなど)や周辺状況(近くに燃えやすいものがあるなど)によっては危険がさらに高まります。

罰則について

廃棄物処理法に違反して野焼きを行った場合、以下の罰則(悪質な場合、懲役と罰金の併科)に科されることがあります。

  • 5年以下の懲役
  • 1,000円以下の罰金

例外として認められているもの

以下の場合は例外として認められることがあります。

しかし、燃やすものによっては有毒物質が発生、煙による周辺の生活環境への影響、火災の危険があります。

また、苦情や通報など近隣住民に迷惑が掛かっている場合や周辺環境に悪影響が生じている場合は、行政指導や

罰則の対象となる場合がありますので、野焼きはできる限り行わないようにしましょう。

1.国又は地方公共団体でその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 河川管理者が河川管理のために伐採した草木等の焼却
  • 公共施設の草刈りを行った際に出た草の焼却
2.災害(震災、風水害、火災、凍霜)の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 災害復旧時の木くずの焼却
  • 凍霜被害防止のための稲わらの焼却
  • 火災予防訓練の際の模擬火災のための焼却
3.風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • どんど焼きや地域行事における門松やしめ縄の焼却
  • お焚き上げによる焼却
4.農林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  • 農業者が農地管理、害虫駆除のために行う稲わらや農作物の残さの焼却
  • 林業者が行う、伐採枝の焼却

造園業、植木屋業は農業や林業に含まれません。

5.たき火などその他日常生活において、通常の廃棄物の焼却であって軽微なもの
  • 一般家庭における木くずや木の葉等の焼却
  • 風呂焚き、暖を取ることを目的とした、薪や木くずの焼却
  • バーベキュー、キャンプファイヤーなど 

生ごみ、紙類、プラスチック、ビニール類の焼却は認められません。

このページに関するお問い合わせ先

関川村 住民税務課 住民環境班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:jumin-kankyo@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1471 / FAX:(0254) 64-0505

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