廃棄物を畑や空き地で焼却することを「野焼き」(野外焼却)といいます。
地面で直接償却する行為だけでなく、ドラム缶やブロックなどで簡易的な焼却炉を作って行う場合も構造基準を満たさない場合野焼きに含まれます。
野焼きは廃棄物処理法で原則禁止されており、違反した場合は罰則が科されることもあります。
社会や農林業などの慣習上、一部例外として認められているものもありますが、燃やすものによっては有毒物質や煙の発生による生活環境への影響や火災などの危険があるため、できる限り行わないようにしましょう。
野焼きを行った場所や風向によっては煙が家の中に入る、洗濯物に臭いがつくなど近隣住民の方の生活に影響を与える懸念があります。
野焼きでは焼却温度が200~300℃ほどにしかならず、燃やすもののよってはダイオキシンなどの有毒物質が発生し周辺の環境に影響を与える危険があります。
野焼き中にその場を離れる、火の不始末などにより火災が発生する危険があります。
気象状況(空気の乾燥、風が強いなど)や周辺状況(近くに燃えやすいものがあるなど)によっては危険がさらに高まります。
廃棄物処理法に違反して野焼きを行った場合、以下の罰則(悪質な場合、懲役と罰金の併科)に科されることがあります。
以下の場合は例外として認められることがあります。
しかしながら、燃やすものによっては有毒物質が発生、煙による周辺の生活環境への影響、火災の危険などがあるため、野焼きはできる限り行わないようにしましょう。
造園業、植木屋業は農業や林業に含まれません。
生ごみ、紙類、プラスチック、ビニール類の焼却は認められません。
関川村 住民税務課 住民環境班
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