新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方で、次の要件に該当する場合は申請により保険料が減免されます。
1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の方
⇒保険料の全額免除
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の①~③すべてに該当する方
⇒保険料の一部を減額
◎世帯の主たる生計維持者に関する条件
①事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のうち、収入の種類ごとにみ令和2年の収入いずれかが令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
②令和元年度所得の合計額が1000万円以下であること。
③収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得合計額が400万円以下であること。
令和元年度(平成31年度)分・令和2年度分の保険料のうち、納期限が次の期間のもの
保険料納期限(普通徴収・特別徴収ともに)
令和2年2月1日から令和4年3月31日まで
※保険料の減免を受けるには、村への申請が必要です。
減免の条件や必要書類などは別途お問い合わせください。
関川村 健康福祉課 福祉保険班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:fukushi-hoken@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1472 / FAX:(0254) 64-0505