新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

最終更新日:2021年5月10日

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方で、次の要件に該当する場合は申請により保険料が減免されます。

減免対象となる方

 1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の方

   ⇒保険料の全額免除

 2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の①~③すべてに該当する方

   ⇒保険料の一部を減額

 ◎世帯の主たる生計維持者に関する条件

   ①事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のうち、収入の種類ごとにみ令和2年の収入いずれかが令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。

   ②令和元年度所得の合計額が1000万円以下であること。

   ③収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得合計額が400万円以下であること。

 対象となる保険料

  令和元年度(平成31年度)分・令和2年度分の保険料のうち、納期限が次の期間のもの

  保険料納期限(普通徴収・特別徴収ともに)

   令和2年2月1日から令和4年3月31日まで


※保険料の減免を受けるには、村への申請が必要です。

減免の条件や必要書類などは別途お問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

関川村 健康福祉課 福祉保険班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:fukushi-hoken@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1472 / FAX:(0254) 64-0505

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