原則、年金からの天引き(特別徴収)になります。
保険料の徴収は市町村が行います。
保険料の支払方法
特別徴収(年金天引き)
対象者
- 受給している年金額が年額18万円以上の方
- 介護保険料とあわせた保険料額が年金額の半分を超えない方
(介護保険料とあわせた保険料額が年金額の半分を超えるときは、普通徴収となります)
保険料額の通知時期(平成20年度)
4月と7月(2回)
- 4月・・・4、6、8月に年金天引きされる保険料額の通知
- 7月・・・平成20年度の保険料額と10、12、2月に年金天引きされる保険料額の通知
普通徴収(納付書・口座振替)
対象者
特別徴収とならない方
保険料額の通知時期(平成20年度)
7月(1回)
- 7月・・・平成20年度の保険料額と7月~翌年3月まで納付する保険料額の通知