結婚するときの届出です。
届出によって効力が生ずるので期限はありません。
(注意)24時間受け付けています。
休日や夜間は役場警備員室にお出しください。
夫と妻
夫または妻の本籍地、住所地、所在地のいずれか(住所地か本籍地が便利です)。
(注意)
届書に不備があると受理できないことがあります。
休日などに婚姻の届出日を決めている方は、事前に住民税務課で記載の方法を確認されると安心です。
証人は18歳以上の方でしたらどなたでも証人になれます。
(注意)
本人の知らない間に届出が出されるという虚偽の届出を防ぐため、提示いただいています。
顔写真入りの公的身分証明書をお持ちでない方、持参されない方でも届出はできますが、本人確認ができなかった届出人に対し、届出があったことを郵便でお知らせします。
この説明は、国内での日本人同士の婚姻です。
国際結婚・国外での婚姻の場合は、住民税務課までお問い合わせください。
関川村 住民税務課 住民環境班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:jumin-kankyo@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1471 / FAX:(0254) 64-0505