転籍届

最終更新日:2024年3月13日

本籍を変更したいときの届出です。

なお、同じ戸籍に在籍する者全員の本籍が変わります。


1.届出期間(いつまでに)

届出によって効力が生ずるので期限はありません。


2.届出人(だれが)

筆頭者と配偶者
届書を役場へ提出する方は届出人以外でもかまいません。
ただし、上記の届出人の署名等必要な事項が届出書に記入されていなければなりません。


3.届出地(どこへ)

本籍地、転籍地、住所地、所在地のいずれか(本籍地か転籍地が便利です)。


4.必要なもの(持ってきていただくもの)

  • 届書(届書は役場窓口にあります)
  • 顔写真入りの公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)



    このページに関するお問い合わせ先

    関川村 住民税務課 住民環境班

    〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
    E-mail:jumin-kankyo@vill.sekikawa.lg.jp
    TEL:(0254) 64-1471 / FAX:(0254) 64-0505

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