裁判離婚届

最終更新日:2024年3月13日

裁判所が関与して成立する離婚で、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚の5種類があります。

調停、和解、請求の認諾が成立したとき、または審判、判決が確定したときに離婚の効果が生じます。
なお、当事者間に未成年の子があるときは、離婚の裁判(調停・審判・和解・請求の認諾・判決)において親権者を定めます。


1.届出期間(いつまでに)

裁判確定、または調停成立の日から10日以内。


2.届出人(だれが)

訴えを提起した方、または調停の申立人(訴えを提起した方が届出期間である10日以内に届出しないときは相手方も届出ができます。)


3.届出地(どこへ)

夫婦の本籍地、住所地、所在地のいずれか(住所地か本籍地が便利です)。


4.必要なもの(持ってきていただくもの)

  • 届書(届書は役場窓口にあります)
  • 調停調書・審判書・和解調書・認諾調書の謄本、または判決書の謄本と確定証明書
  • 離婚後も婚姻当時の氏を名乗りたいとき(婚姻で氏の変わった人)は戸籍法77条の2の届出



    (注意)離婚と同時か離婚の日から3か月以内に届出してください。

    • 顔写真入りの公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

    (注意)
    本人の知らない間に届出が出されるという虚偽の届出を防ぐため、提示いただいています。
    顔写真入りの公的身分証明書をお持ちでない方、持参されない方でも届出はできますが、本人確認ができなかった届出人に対し、届出があったことを郵便でお知らせします。


    5.変更届・返却をするもの

    • 国民健康保険証(氏が変わるとき)
    • 印鑑登録証(氏で登録している人が氏を変更したときなど)


    6.関連する届出・申請

    • 転入届
    • 転出届
    • 転居届
    • 児童手当
    • 児童扶養手当
    • ひとり親家庭等医療費助成

    このページに関するお問い合わせ先

    関川村 住民税務課 住民環境班

    〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
    E-mail:jumin-kankyo@vill.sekikawa.lg.jp
    TEL:(0254) 64-1471 / FAX:(0254) 64-0505

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