裁判所が関与して成立する離婚で、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚の5種類があります。
調停、和解、請求の認諾が成立したとき、または審判、判決が確定したときに離婚の効果が生じます。
なお、当事者間に未成年の子があるときは、離婚の裁判(調停・審判・和解・請求の認諾・判決)において親権者を定めます。
裁判確定、または調停成立の日から10日以内。
訴えを提起した方、または調停の申立人(訴えを提起した方が届出期間である10日以内に届出しないときは相手方も届出ができます。)
夫婦の本籍地、住所地、所在地のいずれか(住所地か本籍地が便利です)。
(注意)離婚と同時か離婚の日から3か月以内に届出してください。
(注意)
本人の知らない間に届出が出されるという虚偽の届出を防ぐため、提示いただいています。
顔写真入りの公的身分証明書をお持ちでない方、持参されない方でも届出はできますが、本人確認ができなかった届出人に対し、届出があったことを郵便でお知らせします。
関川村 住民税務課 住民環境班
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