■「関川村結婚新生活支援補助金」
関川村では、結婚に伴う経済的不安を軽減し新生活の第一歩を支援するため、新婚世帯の新居の購入費や家賃、引越費用の一部について最大30万円を補助します。
■対象者
令和3年1月1日から令和4年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯
■補助要件(次の1~7をすべて満たす夫婦)
- 夫婦ともに村内に住所を有し、補助の対象としている住宅に同居していること。
- 補助金の交付日から、夫婦が3年以上村内に定住の意思があること。
- 令和2年分(令和2年1月1日~令和2年12月31日)の夫婦の合計所得金額が400万円未満(夫婦年収約540万円未満に相当)であること。
- 婚姻日において、夫婦ともに年齢が39歳以下であること。
- 夫婦の双方または一方が、過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
- 夫婦がこれまでに村税の滞納がないこと。また、村外から転入している場合においては、転入前の市区町村税についても滞納がないこと。
■夫婦の合計所得金額について
- 離職し申請日に無職の場合、令和2年分の所得がないものとして算出できます。
- 貸与型奨学金を返済している場合、夫婦の合計所得金額から年間返済額を差し引くことができます。
■補助対象経費
令和3年1月1日から令和4年2月28日までの間に支払いを行った次の費用に対して、最大30万円を補助します。
- 住宅の購入費用(令和3年1月1日から令和4年2月28日までの間に婚姻に伴い取得した住宅の購入費・工事請負費)※土地の購入費、既存の住宅の改修や増改築費、中古住宅のリフォーム費は、補助対象になりません。
- 住宅の賃借費用(令和3年1月1日から令和4年2月28日までの間に婚姻に伴い住宅を賃借する際に支払った敷金・礼金・共益費・仲介手数料・家賃)※夫婦の一方が婚姻前に契約し居住していた住宅について、他方が後に当該住宅に入居した場合は、同居開始後に支払った費用のみが対象です。※勤務先等から住宅手当が支給されている場合、住宅手当分は補助対象になりません。※勤務先等から貸与されている住宅については、補助対象になりません。
- 引越費用(令和3年1月1日から令和4年2月28日までの間に村内の住宅に引越しをする際に引越業者又は運送業者へ支払った費用)
■受付期間
令和4年3月10日まで (受付時間は、平日の午前8時30分~午後5時15分まで)
■必要書類
全員が提出する書類 |
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該当者のみ提出する書類 |
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住宅を購入した場合の提出書類 |
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住宅を賃借した場合の提出書類 |
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引越しをした場合の提出書類 |
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■申請から補助金交付までの流れ
- 申請書提出:「補助金交付申請書」及び必要書類を住民税務課住民環境班へ提出してください。すべての書類がそろった状態で提出してください。
- 受理・審査:書類の審査を行います。審査には2週間程度いただきます。
- 通知書が届く:審査の結果、補助金の交付が決まりましたら、「補助金交付決定通知書」により通知します。
- 補助金の振込:申請書に記載の口座へ補助金が振り込まれます。振込日は交付決定の通知日から1か月以内を予定しています。振込完了のお知らせはありませんので、記帳等でご確認いただきますようお願いします。