国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満の方が加入することになっていますが、60歳以上の方でも、65歳未満の方で過去に保険料の未納期間などがあるため老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方または満額の老齢基礎年金を受けられない方、70歳未満の方で老齢基礎年金を受けるための受給資格を満たしていない方(ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた方に限る)は、申し出をすれば加入をして保険料を納めることができます。
なお、任意加入の手続きは、60歳到達日(誕生日の前日)から行うことができ、保険料は手続きを行ったその月の分から納められます。さかのぼって納めることはできませんのでご注意下さい。
役場住民福祉課
任意加入の手続きをすると、後日納付書が社会保険庁から送られてきますので、一般の国民年金加入者(第1号被保険者)と同様に納めてください。
詳しくは、国民年金保険料のページをご覧ください。なお、保険料の免除申請はできません。
任意加入は途中でやめることができます。やめたいときは、役場住民福祉課へご連絡ください。
なお、任意加入をやめるときは、老齢基礎年金の受給資格が発生していることを確認してください。
関川村 住民税務課 住民環境班
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