軽自動車税は原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車(農耕作業用のトラクター等)及び二輪の小型自動車の所有者に課税される税金です。
毎年4月1日(賦課期日)現在に軽自動車等を所有している方に1年分課税されます。(4月2日以降に廃車や名義変更をしてもその年度分は納税しなければなりません。)なお、割賦販売などで所有権が留保されている場合は、買主(使用者)に課税されます。
(2016年4月1日改正 )
種別 | 税額 |
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50cc以下のもの | 2,000円 |
50ccを超え90cc以下のもの | 2,000円 |
90ccを超え125cc以下のもの | 2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
種別 | 税額 |
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2輪のもの(125ccを超え250cc以下のバイク) | 3,600円 |
3輪のもの | 3,900円 |
4輪乗用(営業用) | 6,900円 |
4輪乗用(自家用) | 10,800円 |
4輪貨物用(営業用) | 3,800円 |
4輪貨物用(自家用) | 5,000円 |
雪上車 | 3,600円 |
トレーラー | 3,600円 |
種別 | 税額 |
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農耕作業用 | 2,000円 |
その他のもの | 5,900円 |
種別 | 税額 |
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250ccを超えるバイク | 6,000円 |
軽自動車等を取得したとき又は住所を変更したときは15日以内に申告してください。
廃車、譲渡したときは30日以内に申告して下さい。
申告をしないと廃車や譲渡した軽自動車等に翌年度以降も税金がかかります。また、申告を代行業者に依頼するときは、手続きの完了を代行業者に確認してください。
役場住民税務課での手続きとなります。
(1)軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(別ウインドウで表示)
(2)名義変更届出書(別ウインドウで表示)
申告事由 | 申告に必要なもの |
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1.購入 | 印鑑、販売証明書 |
2.廃車 | 印鑑、ナンバープレート |
3.譲受(名義変更) | 印鑑、譲渡証明書、廃車証明書(未廃車はナンバープレートと標識交付証明書) |
4.譲渡 | 印鑑、ナンバープレート、標識交付証明書 |
5.転入(村外から) | 印鑑、廃車証明書(未廃車はナンバ-プレ-トと標識交付証明書) |
6.転出(村外へ) (注意)転出先で登録手続きが必要 |
印鑑、ナンバ-プレ-ト、標識交付証明書 |
軽自動車検査協会新潟主管事務所での手続きとなります。
電話番号:(050)3816-1850
北陸信越運輸局新潟運輸支局での手続きとなります。
電話番号:(050)5540-2040
身体障害や精神障害がある方で、その障害の程度が基準に該当するとき(1台に限る・生計同一者等が運転する場合も含む)、又は公益のため直接専用するものと認めるとき、申告により減免の適用が受けられます。
(3)軽自動車税減免申請書(PDF 12KB・別ページで表示 )
(注意)納期限の7日前までに申請が必要です
軽自動車税は5月に送付される納税通知書で1年間の分を納めていただきます。納期限は原則5月31日となります。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
全期 |
納付が預貯金口座から自動で行われる口座振替をぜひご利用ください。納付の手間がはぶけ、納め忘れの心配もありません。振替日は、納期月の25日です。
申込手続きは村の納付に対応している下記金融機関に、納税通知書、その金融機関の預貯金通帳(口座番号がわかるもの)、通帳に使用している印鑑(届出印)を持参し、お申し込みください(役場でも手続きが可能です)。
振替の開始は、申込日の翌月の納期分(翌月の月初めが納期限のときは、その次の納期分)からとなります。申し込んだ月の納期分は窓口で納付してください。
スマートフォンアプリやコンビニなどでも納付できます。
詳しくは こちら からご確認ください。 (サイト内ページで移動)
関川村 住民税務課 税務班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:zeimu@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1451 / FAX:(0254) 64-0505