国民年金に加入していた方が、年金を受け取る前に死亡したときは、次のような給付を受けることができます。
遺族基礎年金 | 亡くなられた方によって生計を維持されていた、18歳未満または障害のある20歳未満の子がいるとき |
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寡婦年金 | 保険料を納めた期間と免除された期間が25年以上ある夫が妻を残して亡くなったとき |
死亡一時金 | 保険料を3年以上納めた方が亡くなったとき |
次のうちいずれかの条件を満たした被保険者が死亡したとき、亡くなられた方によって生計を維持されていた子のいる妻、または子だけの場合はその子
(注意)子とは、次のいずれかの条件を満たした子をいいます。
死亡の日から5年以内(振込み開始は請求後2~3か月後となります)
事例 | 請求場所 |
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1.死亡日において第1号被保険者であり、「2.」に該当しない場合 | 役場住民福祉課 |
2.第2号被保険者だった期間中に初診日のある病気やケガで、初診日から5年以内に亡くなられた場合 |
新発田年金事務所 (TEL:0254-23-2120) 亡くなられた方か、その方を扶養していた配偶者に共済年金加入期間があるときは、共済組合で請求が必要な場合もあります。 詳しくは、各共済組合に問い合わせ下さい。 |
3.死亡日において第2号被保険者、または第3号被保険者だった場合 |
子が1人のときの額に、子の人数に応じて次の額が加算されます。
国民年金保険料を納付した期間(第3号被保険者の期間は除く)と免除された期間の合計が25年以上ある夫が老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないまま亡くなられたとき、10年以上婚姻関係がある妻が60歳から65歳になるまでの間、受けられます。
ただし、妻が同じ期間中に老齢厚生年金や遺族厚生年金などを受けられるときは、いずれか有利なものを選択することとなります。
(注意)寡婦年金を受けることができない場合、死亡一時金を受けることができます。
死亡の日から5年以内
請求後、妻が60歳に達するとき、支給停止解除のための手続き用紙が送られてきますので、それを提出することにより、2~3か月後に振り込み開始となります。
請求する時点ですでに妻が60歳に達しているときは、請求してから2~3か月後に振り込み開始となります。
役場住民福祉課
夫の第1号被保険者期間に基づいて、老齢基礎年金の例により計算した額の4分の3。
老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないまま亡くなられた方に、国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者の期間は除く)と半額免除された期間の2分の1を合算した月数が36か月(3年)以上あるとき、その方と生計を同じくしていた次の親族の方(先順位者順)が受けられます。
1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹
死亡の日から2年以内(振込み開始は請求後2~3か月後となります)
役場住民福祉課
保険料を納めた月数+半額免除月数の2分の1 | 金額 |
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36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
関川村 住民税務課 住民環境班
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