国民年金を受け取る前に死亡したとき

最終更新日:2019年4月2日

国民年金に加入していた方が、年金を受け取る前に死亡したときは、次のような給付を受けることができます。

遺族基礎年金 亡くなられた方によって生計を維持されていた、18歳未満または障害のある20歳未満の子がいるとき
寡婦年金 保険料を納めた期間と免除された期間が25年以上ある夫が妻を残して亡くなったとき
死亡一時金 保険料を3年以上納めた方が亡くなったとき



遺族基礎年金

対象者

次のうちいずれかの条件を満たした被保険者が死亡したとき、亡くなられた方によって生計を維持されていた子のいる妻、または子だけの場合はその子

  1. 死亡日の属する月の前々月までの年金加入期間(国民年金のほか厚生年金・共済年金などの期間全て含む)のうち、保険料の納付済み期間(免除期間・学生納付特例期間・国民年金第3号被保険者の期間を含む)が3分の2以上。
  2. 死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がない(平成28年3月31日までの特別措置)。

(注意)子とは、次のいずれかの条件を満たした子をいいます。

  • 18歳到達日(誕生日の前日)が属する年度の3月31日を経過していない子
  • 障害基礎年金の1級または2級を受けられる程度の障害の状態にある20歳未満の子
  • 被保険者の死亡当時、胎児であった子(該当する子が生まれた時は、新発田年金事務所(Tel 0254-23-2120)へ届出が必要で、生まれた翌月分から加算が付きます)

請求時期

死亡の日から5年以内(振込み開始は請求後2~3か月後となります)


請求場所

事例 請求場所
1.死亡日において第1号被保険者であり、「2.」に該当しない場合 役場住民福祉課
2.第2号被保険者だった期間中に初診日のある病気やケガで、初診日から5年以内に亡くなられた場合
新発田年金事務所
(TEL:0254-23-2120)
亡くなられた方か、その方を扶養していた配偶者に共済年金加入期間があるときは、共済組合で請求が必要な場合もあります。
詳しくは、各共済組合に問い合わせ下さい。
3.死亡日において第2号被保険者、または第3号被保険者だった場合

請求に必要なもの

  • 亡くなられた方の年金手帳または基礎年金番号通知
  • 請求する方の年金手帳または基礎年金番号通知
  • 請求する方が年金(障害年金など)を受けている時は、その年金証書
  • 亡くなられた方の戸籍謄本
  • 死亡届記載事項証明(死亡診断書の写し)
    (注意)本籍地または死亡届先市区町村が発行したもので、ご自分でコピーを取ったものは使用できません。
  • 亡くなられた方の住民票の除票
  • 請求する方の住民票謄本
  • 請求する方の所得証明書
  • 請求する方の預貯金通帳
  • 印鑑
  • 子に障害があるときは、医師の診断書(指定された様式のもの)
  • 子が高校生以上のときは、子の学生証または在学証明書


支給される年金額

子が1人のとき

  • 妻が受けるとき  年間 1,020,000円
  • 子が受けるとき  年間  792,100円

子が2人以上のとき

子が1人のときの額に、子の人数に応じて次の額が加算されます。

  • 2人目  年間 227,900円
  • 3人目以降1人につき  年間 75,900円



寡婦年金

対象者

国民年金保険料を納付した期間(第3号被保険者の期間は除く)と免除された期間の合計が25年以上ある夫が老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないまま亡くなられたとき、10年以上婚姻関係がある妻が60歳から65歳になるまでの間、受けられます。
ただし、妻が同じ期間中に老齢厚生年金や遺族厚生年金などを受けられるときは、いずれか有利なものを選択することとなります。
(注意)寡婦年金を受けることができない場合、死亡一時金を受けることができます。


請求時期

死亡の日から5年以内
請求後、妻が60歳に達するとき、支給停止解除のための手続き用紙が送られてきますので、それを提出することにより、2~3か月後に振り込み開始となります。
請求する時点ですでに妻が60歳に達しているときは、請求してから2~3か月後に振り込み開始となります。


請求場所

役場住民福祉課


請求に必要なもの

  • 夫の年金手帳または基礎年金番号通知
  • 妻の年金手帳または基礎年金番号通知
  • 妻が年金(障害年金など)を受けている時は、その年金証書
  • 夫の戸籍謄本
  • 夫の住民票の除票
  • 妻の住民票謄本
  • 妻の所得証明書
  • 妻の預貯金通帳
  • 印鑑


支給される年金額

夫の第1号被保険者期間に基づいて、老齢基礎年金の例により計算した額の4分の3。



死亡一時金

対象者

老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないまま亡くなられた方に、国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者の期間は除く)と半額免除された期間の2分の1を合算した月数が36か月(3年)以上あるとき、その方と生計を同じくしていた次の親族の方(先順位者順)が受けられます。

 1.配偶者  2.子  3.父母  4.孫  5.祖父母  6.兄弟姉妹


請求時期

死亡の日から2年以内(振込み開始は請求後2~3か月後となります)


請求場所

役場住民福祉課


請求に必要なもの

  • 亡くなられた方の年金手帳または基礎年金番号通知
  • 亡くなられた方の戸籍謄本
    これで亡くなられた方と請求する方の続柄がわからないときは、それがわかる戸籍謄本または抄本も必要
  • 亡くなられた方の住民票の除票
  • 請求する方の住民票謄本
  • 請求する方の預貯金通帳
  • 印鑑

支給される年金額

保険料を納めた月数+半額免除月数の2分の1 金額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

このページに関するお問い合わせ先

関川村 住民税務課 住民環境班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:jumin-kankyo@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1471 / FAX:(0254) 64-0505

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